○定住促進室設置規程

令和6年3月29日

規程第1号

(設置)

第1条 恩納村内の定住促進に伴う事務処理をするため、恩納村行政組織規則(昭和54年恩納村規則第1号)第3条の規定に基づき、村長の直属組織として、定住促進室を設置する。

(定住促進室)

第2条 定住促進室に定住促進係を置く。

2 定住促進室に室長のほか、次の職員を置くことができる。

(1) 係長

(2) 主査

(3) 主任

(4) 主事

(5) 主事補

3 室長は、村長の命を受け、定住促進室の事務を処理し、職員を指揮監督する。

4 係長は、室長の命を受け、係の事務を処理する。

5 主査、主任、主事及び主事補は、上司の命を受け、事務に従事する。

(定住促進室の事務)

第3条 定住促進室は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 定住促進に係る調査及び企画に関すること。

(2) 住宅地等区画整理事業に関すること。

(3) 空き家等の活用に関すること。

(4) PPP・PFI事業に関すること。

(5) 沖縄科学技術大学院大学整備推進に関すること。

(6) 沖縄科学技術大学院大学周辺整備計画の推進に関すること。

(7) その他沖縄科学技術大学院大学に関すること。

(8) 恩納村土地開発公社に関すること。

(9) その他必要な事項

(室長の専決事項)

第4条 室長の専決事項は、恩納村事務決裁規程(昭和48年恩納村規程第1号)第3条関係別表中課長共通専決事項の例による。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

定住促進室設置規程

令和6年3月29日 規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年3月29日 規程第1号