○定住促進室設置規程
令和6年3月29日
規程第1号
(設置)
第1条 恩納村内の定住促進に伴う事務処理をするため、恩納村行政組織規則(昭和54年恩納村規則第1号)第3条の規定に基づき、村長の直属組織として、定住促進室を設置する。
(定住促進室)
第2条 定住促進室に定住促進係を置く。
2 定住促進室に室長のほか、次の職員を置くことができる。
(1) 係長
(2) 主査
(3) 主任
(4) 主事
(5) 主事補
3 室長は、村長の命を受け、定住促進室の事務を処理し、職員を指揮監督する。
4 係長は、室長の命を受け、係の事務を処理する。
5 主査、主任、主事及び主事補は、上司の命を受け、事務に従事する。
(定住促進室の事務)
第3条 定住促進室は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 定住促進に係る調査及び企画に関すること。
(2) 住宅地等区画整理事業に関すること。
(3) 空き家等の活用に関すること。
(4) PPP・PFI事業に関すること。
(5) 沖縄科学技術大学院大学整備推進に関すること。
(6) 沖縄科学技術大学院大学周辺整備計画の推進に関すること。
(7) その他沖縄科学技術大学院大学に関すること。
(8) 恩納村土地開発公社に関すること。
(9) その他必要な事項
(室長の専決事項)
第4条 室長の専決事項は、恩納村事務決裁規程(昭和48年恩納村規程第1号)第3条関係別表中課長共通専決事項の例による。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。