○恩納村保育所等における性被害防止対策設備等支援事業補助金交付要綱

令和6年12月20日

要綱第38号

(定義)

第1条 この要綱において、保育所等とは次の各号に掲げるものをいう。

(1) 私立保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所であって、法第35条第4項の規定により設置されている保育所

(2) 私立認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する認定こども園で、国、都道府県及び市町村以外の者が設置する施設

(3) 私立小規模保育所、私立事業所内保育所 児童福祉法第6条の3第10項及び同条第12項に規定する事業を実施し、同法第34条の15第2項の規定により設置されている施設

(4) 放課後児童クラブ 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設

(目的)

第2条 この要綱は、村内の保育所等に対し、保育所等における性被害の防止対策に要する費用の一部を助成することにより、すべてのこどもが安心して過ごせる社会の実現を図ることを目的とし、この要綱に定めるもののほか、保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業実施要綱(令和6年1月25日付、子成総第3号子支総第8号こども家庭庁成育局長支援局長通知)に定めるところによるものとする。

(補助の対象)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表に定めるところとし、村長が認める経費について予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助額の算定方法)

第4条 補助金の交付額は、別表第1欄に掲げる事業に、同表の第3欄に定める基準額と同表の第2欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に同表第4欄の補助率を乗じて得た額とする。

2 前項において、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、恩納村保育所等における性被害防止対策設備等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、村長が別に定める期日までに申請しなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 村長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、これを審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、補助金の交付の決定を行い、恩納村保育所等における性被害防止対策設備等支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請手続)

第7条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「事業者」という。)は、補助金交付決定後の事情の変更により申請書の内容を変更して事業を行う場合には、恩納村保育所等における性被害防止対策設備等支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)により変更の申請を行い、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査の上、事業の変更を承認する旨又は変更を承認しない旨の決定をし、恩納村保育所等における性被害防止対策設備等支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により事業者に通知するものとする。

(事業の中止及び廃止の申請並びに承認通知)

第8条 事業者は、第5条の規定により承認を受けた事業(前条の規定により変更の承認を受けた事業を含む。)を中止し、又は廃止しようとするときは、恩納村保育所等における性被害防止対策設備等支援事業中止・廃止申請書(様式第5号)を村長に提出して、承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査の上、恩納村保育所等における性被害防止対策設備等支援事業中止・廃止承認通知書(様式第6号)により事業者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 事業者は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、補助金の交付の決定の日から30日を経過した日までにこれをしなければならない。

(実績報告)

第10条 事業者は、事業が完了したとき(第7条の規定により事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに恩納村保育所等における性被害防止対策設備等支援事業補助金実績報告書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(額の確定)

第11条 村長は、前条に規定する実績報告を受け、補助金の交付決定の内容(第6条第1項の規定に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した補助条件に適合することを認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、恩納村保育所等における性被害防止対策設備等支援事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により事業者に通知するものとする。

2 事業者は、前項の規定により通知された額を超える額の補助金が既に交付されているときは、その超える額を直ちに村長に返還しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、補助金の確定後に交付するものとする。ただし、村長は事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、補助金の交付決定通知後概算払により交付することができるものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付確定通知書を受理した日以後、速やかに恩納村保育所等における性被害防止対策設備等支援事業補助金請求書(様式第9号。以下「請求書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 前条ただし書の規定により概算払を受けようとする者は、補助金交付決定通知書を受理した日以後、請求書を村長に提出するものとする。

(補助金の返還等)

第14条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助事業者に対し、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(3) 補助金を第2条に規定する事業以外の用途に使用したとき。

(4) 法令又は補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に基づく処分に違反したとき。

(帳簿等の保管等)

第15条 事業者は、事業に係る収入及び支出について帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

第1欄

(事業内容)

第2欄

(補助対象経費)

第3欄

(基準額)

第4欄

(補助率)

保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業(性被害防止を図るためのパーテーション、簡易扉、簡易更衣室及びカメラ、人感センサーライト等の設備の購入や更新を行う事業)

保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業を実施するために必要な需用費(燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕費)、役務費(通信運搬費、手数料)、委託費、備品購入費

1施設(事業所)当たり100,000円

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恩納村保育所等における性被害防止対策設備等支援事業補助金交付要綱

令和6年12月20日 要綱第38号

(令和6年12月20日施行)