○恩納村空家活用事業補助金交付要綱

令和6年12月20日

要綱第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、恩納村内に存在する空家を有効活用し、村内での定住や一時的に村外に居住していた方のUターンを促進するため、空家の改修を行った者に対し、予算の範囲内で恩納村空家活用事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) リフォーム工事とは、住宅の機能や性能を維持・向上させるために行う住宅の全部又は一部の修繕、補修、模様替え、更新(取替え)等の工事をいう

(2) 村内事業者とは、村内に本社又は営業所を有する法人の施工業者をいう

(3) 空家とは、一戸建て住宅の居住の用に供する建築物のうち、居住する者のないことが常態であって、その期間が概ね1年以上であるものをいう

(補助金対象空家)

第3条 補助金の交付の対象となる空家(以下「補助金対象空家」という。)は、村内に存する住宅で、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 補助金の交付申請の日において、空家の状態であり、居住するための目的でリフォーム工事を行う住宅(ただし、別荘、民泊、店舗、店舗兼用住宅、建売住宅の使用及び不動産業を営む者又はこれと同等と認められる者が所有するものを除く)であること

(2) 補助金の交付申請の日において、補助金の交付対象となるリフォーム工事等に着手していないこと

(3) 補助金以外に、国又は地方公共団体のその他の制度による補助又は扶助(当該補助又は扶助の対象外となる工事を除く。)を受ける工事ではないこと

(4) 過去に補助金の交付を受けていない物件であること

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 補助金対象空家の所有者

(2) 補助金対象空家の売買契約又は最初の賃貸借契約を締結した日から起算して1年を経過していない者であって、当該補助対象物件に補助金の交付を受けた日から起算して5年以上引き続いて居住する意思を有する利用者(賃借する場合にあっては、改修に関し所有者の承諾を得ている場合に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受けることができない。

(1) 補助金の交付を受けようとする者及び同居者全員(同居予定者を含む。)が、村税その他村が徴収する料金等を滞納している者

(2) 暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者

(3) 前各号に掲げる者のほか、村長が補助をすることが適当でないと認めた者

(補助対象事業費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、村内事業者が実施する次の各号に定める工事に要する経費と残存家財の処分に係る経費とする。

(1) 既存住宅内の間取り等を変更する工事

(2) 台所、浴室、洗面所、便所、給排水、電気又はガス設備の改修

(3) 屋根、外壁等の外装の改修

(4) その他村長が空家の有効活用に資するとして認める改修工事

2 ただし、次に掲げる経費を除くものとする。

(1) 外構、車庫、倉庫等の改修工事に要する経費

(2) 備品及び消耗品等に要する経費

(3) その他村長が補助対象経費とすることが適当でないと認める経費

(補助対象工事期間)

第6条 補助対象となる工事期間は、補助金交付決定を受けた日から当該年度の2月末日までとする。ただし、村長は必要に応じて当該工事期間を変更することができる。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費に50パーセントを乗じて得られた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、200万円を上限とする。

(補助金の申請)

第8条 申請者は、補助対象物件のリフォーム工事等に着工する30日前までに、恩納村空家活用事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次ぎに掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) 図面等(位置図、平面図、工事内容がわかる図面等)

(4) 施工前の写真(住宅の全景、改修箇所等)

(5) 空家等の登記事項証明書又は登記簿謄本(申請日前3月以内に公布されたものに限る。ただし、当該空家等の建物が未登記の場合は、公課証明書に代えることとする。)

(6) 住宅リフォーム見積書(内訳を含む)の写し

(7) 建物所有者の承諾書(様式第4号)及び印鑑証明書(申請者が利用者であって、賃借する場合に限る。)

(8) 売買契約書又は賃貸借契約書の写し

(9) その他村長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は、空家1件当たり1回に限り行うことができる。

(補助金の交付決定)

第9条 村長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、村税の収納状況等の調査及び必要に応じて実地調査等を行い、恩納村空家活用事業補助金交付(決定・却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の交付決定に際して、必要な条件を付することができる。

(補助対象事業の変更等)

第10条 前条の規定による交付決定の通知を受けた申請者は、補助対象事業の内容を変更し、又は補助対象事業を中止しようとするときは、恩納村空家活用事業補助金変更交付申請書(様式第6号)を、第8条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請の提出があったときは、その内容を審査し、恩納村空家活用事業補助金変更交付(決定・却下)通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったときは、村長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、当該完了日から30日以内又は補助申請年度の年度末のいずれか早い日までに、恩納村空家活用事業補助金実績報告書(様式第8号)に、次ぎに掲げる関係書類を添えて、村長に報告しなければならない。

(1) 補助対象工事費の契約書及び要した経費の内訳が確認できる書類

(2) 領収書の写し

(3) 補助対象事業の施工前、施工中、施工後の写真(住宅の全景、改修箇所等)

(4) その他村長が特に必要と認める書類

(補助金額の確定)

第12条 村長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて実地調査を行い、補助対象事業が申請のとおり完了したことを確認したときは、交付すべき補助金の額を決定し、恩納村空家活用事業補助金確定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに恩納村空家活用事業補助金交付請求書(様式第10号)により、村長に補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第14条 村長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、速やかに補助金を申請者に交付するものとする。

(交付決定の取り消し及び補助金の返還)

第15条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき

(2) 補助金の交付決定の前に、補助事業に着手したとき

(3) 居住するための目的以外の別荘、民泊、店舗、建売住宅等の使用及び不動産業を営む者又はこれと同等と認められる者が所有するもの認められたとき

(4) 申請者が、補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に補助対象物件の取壊しを行ったとき(村長がやむを得ない理由があると認める場合を除く。)

(5) 申請者が、補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に転居又は転出したとき(村長がやむを得ない理由があると認める場合を除く。)

(6) 申請者が、補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に補助対象物件である空家であった住宅を第三者に売却、譲渡及び転貸したとき(村長がやむを得ない理由があると認める場合を除く。)

(7) この要綱の規定に違反したとき

(8) 補助金の交付申請の日の属する年度内に補助対象事業を完了することができないと認められるとき

(9) 前各号に掲げられるもののほか、村長が特に必要と認めたとき

2 村長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、恩納村空家活用事業補助金返還命令書(様式第11号)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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恩納村空家活用事業補助金交付要綱

令和6年12月20日 要綱第37号

(令和7年4月1日施行)