○恩納村立学校施設及び体育施設等の団体登録に関する要綱
令和6年8月21日
教委要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、恩納村立学校施設等の使用料に関する条例施行規則(昭和56年恩納村教育委員会規則第8号。以下「学校施設規則」という。)第7条第1号及び恩納村体育施設等使用料徴収条例施行規則(昭和61年恩納村教育委員会規則第2号。以下「体育施設規則」という。)第7条第1号に規定する村内の団体の登録について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 学校施設規則第7条第1号及び体育施設規則第7条第1号に規定する教育委員会に登録した村内の団体とは、次の条件を満たす団体をいう。
(1) 満18歳以上の者を代表者とし、村内に居住、通勤又は通学する者が過半数で構成される5名以上の団体で、教育委員会への登録が適当であると教育長が認めるもの。
(2) 前号以外の団体で、教育長が特に必要と認める団体
(登録の申請)
第3条 教育委員会に登録を行おうとする団体(以下「申請団体」という。)は、恩納村教育委員会団体登録申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて、教育長に提出しなければならない。
(1) 恩納村教育委員会団体登録名簿(様式第2号)
(2) 団体の会則、規約等
(3) 団体構成員が傷害保険に加入していることが確認できる書類(スポーツを行おうとする団体のみ)
(登録の有効期間)
第5条 前条に規定する登録の有効期間は、認定を受けた日の属する年度の末日までとする。
(認定の取消し)
第6条 教育長は、第4条の規定により登録の認定を受けた団体が虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたと認められるときは、登録を取り消すことができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、団体の登録に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に教育委員会になされた団体の登録は、この要綱の規定により登録されたものとみなす。