○恩納村子育て用品支援事業実施要綱

令和6年9月30日

要綱第34号

(目的)

第1条 この要綱は、乳児の保護者に対し、その乳児が必要とする子育て用品のレンタルに係る費用を助成することにより、子育て世代の経済的負担を軽減するとともに、乳児期の子どもの健やかな成長に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児 母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第2項の乳児をいう。

(2) 保護者 出産を予定する者(母子健康手帳又は親子健康手帳の交付を受けている者に限る。)及び乳児を現に養育している者をいう。

(3) 子育て用品 ベビーベッド、ベビーカー、チャイルドシート及びベビーバスをいう。

(助成の対象者)

第3条 助成の対象者は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 本村に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に基づき本村の住民基本台帳に登録されている乳児及び保護者であること。

(2) 申請日において、村民税、固定資産税、軽自動車税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、水道使用料、村営住宅の家賃及び保育料(以下「村税等」という。)を滞納していないものであること。

(3) 他の地方公共団体から類するものの助成を受けた児でないこと。

(助成対象経費)

第4条 助成対象経費は、子育て用品のレンタルに要した費用(消費税及び送料を含む。)とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、レンタル利用希望開始日の1か月前までに、恩納村子育て用品支援事業助成金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 交付申請は、出産予定日の2か月前からできるものとする。

(助成金の交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、助成金の支給の可否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定において、助成金の支給を決定したときは、恩納村子育て用品支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 村長は、第1項の規定において、助成金の不支給を決定したときは、恩納村子育て用品支援事業助成金不支給決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更の申請)

第7条 助成金の決定を受けた者で、決定した支給の内容を変更する必要が生じたときは、恩納村子育て用品支援事業助成金変更交付申請書(様式第4号)を速やかに村長に提出しなければならない。ただし、当初交付決定の助成額が助成上限額を超え、引き続き助成上限額を超える場合は申請不要とする。

(変更の決定及び通知)

第8条 村長は、前条の変更申請書を受理したときは、速やかに変更の可否等を決定し、恩納村子育て用品支援事業助成金交付変更承認通知書(様式第5号)又は恩納村子育て用品支援事業助成金交付変更不承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(子育て用品レンタル)

第9条 前条の交付決定を受けた申請者は、本村が委託する業者(以下「委託業者」という。)において、子育て用品のレンタル契約を行うものとする。

(助成金の額)

第10条 助成金の上限は10万円とし、乳児1人につき1回限りとする。

(助成金の交付方法)

第11条 助成金の交付は、委託業者への代納により行う。

(助成金の返還)

第12条 村長は虚偽の申請その他、不正な方法による助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(利用台帳の作成)

第13条 村長は、恩納村子育て用品支援事業利用台帳(様式第7号)を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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恩納村子育て用品支援事業実施要綱

令和6年9月30日 要綱第34号

(令和6年9月30日施行)