○恩納村1か月児健康診査費用助成金交付要綱

令和6年9月30日

要綱第33号

(目的)

第1条 この要綱は、乳児の1か月児健診に要した費用の一部をその出生した乳児を養護する者(以下「養育者」という。)に助成する恩納村1か月児健康診査費用助成事業(以下「事業」という。)を実施することにより、乳児の身体の発育状況、栄養状態等を把握するとともに、養育環境を評価し、養育者への育児に関する助言等を行い、もって乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児 母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第2項の乳児をいう。

(2) 1か月児健診 出生後27日から生後6週に達しない日までの乳児が受診する健康診査をいう。

(3) 医療機関等 医療法(昭和23年法律第205号)で定められた病院、診療所その他医療を提供する施設をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、恩納村とする。

(助成の対象者)

第4条 助成を受けることができる者は、1か月児健診の日において、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 令和6年4月1日以後に出生した児で、本村に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に基づき本村の住民基本台帳に記録されている者であること。

(2) 1か月児健診を受けた乳児の養育者であること。

(3) 他の地方公共団体から1か月児健康診査費用に係る助成を受けた児でないこと。

(助成の対象となる健康診査)

第5条 助成の対象となる健康診査は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 医療機関等で受診する1か月児健診であること。

(2) 健康診査の項目が、身体発育状況、栄養状態、身体の異常の早期発見及び乳児の健康状態や育児の相談等を含む1か月児健診であること。

2 前項の規定にかかわらず、村長は、特別の事情があると認める健康診査について、助成の対象とすることができる。

(助成金の額等)

第6条 助成金の額は、医療機関等で支払った1か月児健診に係る費用とし、4,000円を上限とする。

2 助成金の支給は、乳児1人につき1回を限度とする。

(助成の申請)

第7条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として1か月児健診の日から1年以内に、恩納村1か月児健康診査費用助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 1か月児健診を受けた医療機関等が発行する領収書及び診療明細書

(2) 母子健康手帳又は親子健康手帳(1か月児健診の結果等が確認できるもの)

(助成の決定等)

第8条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、助成金の支給の可否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定において、助成金の支給を決定したときは、口座振替払により当該申請者に助成金を支給するものとする。ただし、特別の理由により、村長が口座振替払により難いと認める申請者については、この限りでない。

3 村長は、前項の場合において、口座振替払により支給するときは支給決定の通知を省略するものとし、それ以外の方法により支給するときは当該申請者に通知するものとする。

4 村長は、第1項の規定において、助成金の不支給を決定したときは、恩納村1か月児健康診査費用助成金不支給決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 村長は、偽りその他不正な手段により、この要綱に基づく助成金の支給を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

2 前項の規定により返還を求められた者は、速やかに村長に助成金を返還するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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恩納村1か月児健康診査費用助成金交付要綱

令和6年9月30日 要綱第33号

(令和6年9月30日施行)