○恩納村放課後居場所緊急対策事業実施要綱

令和6年9月30日

要綱第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、放課後居場所緊急対策事業(以下「事業」という。)実施について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 この事業は、放課後児童クラブの待機児童が解消するまでの緊急的な措置として、既存の社会資源を活用することにより、放課後に子どもの安全・安心な居場所を提供するものである。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、恩納村とする。ただし、恩納村が適切と認めた者に委託等を行うことができるとする。

(実施施設)

第4条 事業の実施施設は、恩納村総合保健福祉センターとする。

(対象児童)

第5条 事業の対象となる児童は、本村に居住し、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童であり、放課後児童クラブを利用することができない児童を主な対象とする。ただし、村長が特別に認めるときはこの限りでない。

(事業内容)

第6条 事業の内容は、放課後児童クラブの利用申込みをしたにも関わらず利用できない児童の受皿や居場所を確保するため、放課後児童クラブの待機児童が解消するまでの緊急的な措置として、実施施設に専門スタッフを配置し、入退館の把握や見守り等を行い、放課後に子どもの居場所を提供する。

(実施時間及び休業日)

第7条 事業の実施時間は、放課後から午後5時15分までとする。ただし、村長が必要と認めるときはこの限りではない。

2 事業の休業日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、6月23日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

(定員)

第8条 事業の利用定員は、一施設25人程度とする。ただし、利用する児童の年齢構成及び児童の状況等によりその人数を調整することができる。

(利用の申込み)

第9条 事業を利用しようとする保護者は、あらかじめ申込書に必要事項を記入して事業実施先に申込みをしなければならない。

(利用の決定)

第10条 事業実施先は、申込書により利用の申込みがあるときは、これを審査し保護者に通知するものとする。

(費用負担)

第11条 事業を利用する児童の保護者は、当該事業に要する費用として、次の表に掲げる金額を利用料として村長が指定する日までに納めなければならない。

(利用料)

第12条 利用料は月額8,000円の範囲内において、事業実施先があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

恩納村放課後居場所緊急対策事業実施要綱

令和6年9月30日 要綱第31号

(令和6年9月30日施行)