○恩納村就学前教育・保育施設整備補助金交付要綱

令和6年9月30日

要綱第29号

(目的)

第1条 この要綱は、国が定める就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日こ成事第466号こども家庭庁長官通知。以下「国要綱」という。)に基づき実施する施設整備に必要な経費として、恩納村補助金等の交付に関する条例(昭和52年恩納村条例第13号)の規定によるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、国要綱第4項において使用する用語の例による。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、国要綱第5項に規定する保育所等の施設整備をする事業(以下「施設整備事業」という。)について、国要綱第6項の表の③設置主体の欄に規定する者が実施するものとする。

2 次の各号に掲げる事業及び費用については、補助の対象としない。

(1) 国要綱及びこの要綱以外の補助制度等により補助金等を受けている事業

(2) 土地の買収又は整地に関する事業

(3) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合又は国要綱第10項【別表①】「1.新築、増築、改築」の「3.買収費」における当該建物の買収を除く。)に要する費用

(4) 職員の宿舎に要する費用

(5) 防音壁整備事業における、防音以外を目的とした整備に要する費用

(6) 防犯対策強化整備事業における、防犯対策強化以外を目的とした整備に要する費用

(7) その他施設整備として適当と認められない費用

(補助金の算定方法)

第4条 補助金の交付対象となる経費及び補助金額は、国要綱第8項に規定する算定方法により算出するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、恩納村就学前教育・保育施設整備補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 申請額算出内訳書(様式第1号 別紙1)

(2) 事業計画書(様式第1号 別紙2)

(3) 収支予算書(見込書)

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定通知等)

第6条 村長は、前条の規定により補助金の交付申請書の提出があったときは、これを審査し補助金の交付が適当であると認めるときは、恩納村就学前教育・保育施設整備補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の交付の決定をする場合においては、国要綱第12項第6号に規定する条件を付するものとする。

(補助金の交付申請の取下げ等)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請を取り下げようとする場合は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、恩納村就学前教育・保育施設整備補助金交付申請取下書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、取下げを承認したときは恩納村就学前教育・保育施設整備補助金取下承認通知書(様式第4号)により、補助事業者へ通知するものとする。この場合において、当該補助事業者への補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(補助金の変更交付申請等)

第8条 補助事業者は、補助金交付決定後の事業の変更により申請の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合は、恩納村就学前教育・保育施設整備補助金変更交付申請書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 申請額算出内訳書(様式第5号 別紙1)

(2) 事業計画書(様式第5号 別紙2)

(3) 収支予算書(見込書)

(4) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の申請があったときはこれを審査し、適当と認めたときは、補助金の変更交付を決定し、恩納村就学前教育・保育施設整備補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

3 村長は、前項の変更交付の決定をする場合においては、国要綱第12項第6号に規定する条件を付するものとする。

(事業の中止又は廃止等)

第9条 補助事業者は、事業内容に中止又は廃止が生じたときは、速やかに恩納村就学前教育・保育施設整備補助事業中止・廃止申請書(様式第7号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、中止又は廃止を承認したときは恩納村就学前教育・保育施設整備補助事業中止・廃止承認通知書(様式第8号)により、補助事業者へ通知するものとする。

(状況報告)

第10条 補助事業者は、補助事業に係る工事を着工したときは、工事を着工した日から5日以内に、恩納村就学前教育・保育施設整備補助事業工事着工報告書(様式第9号)次の各号に掲げる書類を添付して、村長へ報告しなければならない。

(1) 月別工事工程表

(2) その他村長が必要と認める書類

2 補助事業者は、工事を着工した年の12月末日現在の工事進捗状況について、恩納村工事進捗状況報告書(様式第10号)を翌年1月10日までに村長に提出しなければならない。

(実積報告書の提出)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、完了した日から起算して15日を超えない日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに恩納村就学前教育・保育施設整備補助事業実績報告書(様式第11号)次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 精算額内訳書(様式第11号 別紙1)

(2) 事業実績報告書(様式第11号 別紙2)

(3) 工事(委託)契約金額報告書(様式第11号 別紙3)

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付額確定通知)

第12条 村長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した補助条件に適合することを認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、恩納村就学前教育・保育施設整備補助金交付額確定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第13条 前条の規定による確定通知を受けた補助事業者は、村長に対し、恩納村就学前教育・保育施設整備補助金交付請求書(様式第13号)により補助金の交付請求を行うものとする。

2 村長は、前項の規定よる補助金の請求があったときは、これを審査した上で補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第14条 村長は、前条の規定にかかわらず、第6条に規定する補助金の交付決定の日から補助事業が完了する日までの間において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の範囲内で補助金の概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定による補助金の概算払を請求するときは、村長に対し、恩納村就学前教育・保育施設整備補助金概算交付請求書(様式第14号)により行うものとする。

3 村長は、前項の規定よる補助金の概算払の請求があったときは、これを審査した上で補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し)

第15条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 法令、この規則又はこれらに基づく村長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助金を第3条第1項に規定する補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合

(4) 補助金交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 前項の規定は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した後においても適用があるものとする。

3 第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、恩納村就学前教育・保育施設整備補助金交付決定取消通知書(様式第15号)により補助事業者へ通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 村長は、前条の規定により交付決定を取り消す旨の決定をしたときは、補助事業者に対し交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 村長は、第12条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分について補助事業者に返還を命ずることができる。

3 村長は、前2項の規定による返還の請求については、恩納村就学前教育・保育施設整備補助金返還命令書(様式第16号)により行うものとする。

(必要な指示等)

第17条 村長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、必要な限度において、補助金の使途について必要な指示をし、報告書の提出を命じ、又はその状況を実地に検査することができる。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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恩納村就学前教育・保育施設整備補助金交付要綱

令和6年9月30日 要綱第29号

(令和6年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和6年9月30日 要綱第29号