○恩納村就学前教育・保育施設整備補助金交付要綱
令和6年9月30日
要綱第29号
(目的)
第1条 この要綱は、国が定める就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日こ成事第466号こども家庭庁長官通知。以下「国要綱」という。)に基づき実施する施設整備に必要な経費として、恩納村補助金等の交付に関する条例(昭和52年恩納村条例第13号)の規定によるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、国要綱第4項において使用する用語の例による。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、国要綱第5項に規定する保育所等の施設整備をする事業(以下「施設整備事業」という。)について、国要綱第6項の表の③設置主体の欄に規定する者が実施するものとする。
2 次の各号に掲げる事業及び費用については、補助の対象としない。
(1) 国要綱及びこの要綱以外の補助制度等により補助金等を受けている事業
(2) 土地の買収又は整地に関する事業
(3) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合又は国要綱第10項【別表①】「1.新築、増築、改築」の「3.買収費」における当該建物の買収を除く。)に要する費用
(4) 職員の宿舎に要する費用
(5) 防音壁整備事業における、防音以外を目的とした整備に要する費用
(6) 防犯対策強化整備事業における、防犯対策強化以外を目的とした整備に要する費用
(7) その他施設整備として適当と認められない費用
(補助金の算定方法)
第4条 補助金の交付対象となる経費及び補助金額は、国要綱第8項に規定する算定方法により算出するものとする。
(1) 申請額算出内訳書(様式第1号 別紙1)
(2) 事業計画書(様式第1号 別紙2)
(3) 収支予算書(見込書)
(4) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の交付の決定をする場合においては、国要綱第12項第6号に規定する条件を付するものとする。
(補助金の交付申請の取下げ等)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請を取り下げようとする場合は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、恩納村就学前教育・保育施設整備補助金交付申請取下書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(1) 申請額算出内訳書(様式第5号 別紙1)
(2) 事業計画書(様式第5号 別紙2)
(3) 収支予算書(見込書)
(4) その他村長が必要と認める書類
3 村長は、前項の変更交付の決定をする場合においては、国要綱第12項第6号に規定する条件を付するものとする。
(事業の中止又は廃止等)
第9条 補助事業者は、事業内容に中止又は廃止が生じたときは、速やかに恩納村就学前教育・保育施設整備補助事業中止・廃止申請書(様式第7号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 月別工事工程表
(2) その他村長が必要と認める書類
2 補助事業者は、工事を着工した年の12月末日現在の工事進捗状況について、恩納村工事進捗状況報告書(様式第10号)を翌年1月10日までに村長に提出しなければならない。
(1) 精算額内訳書(様式第11号 別紙1)
(2) 事業実績報告書(様式第11号 別紙2)
(3) 工事(委託)契約金額報告書(様式第11号 別紙3)
(4) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の規定よる補助金の請求があったときは、これを審査した上で補助金を交付するものとする。
3 村長は、前項の規定よる補助金の概算払の請求があったときは、これを審査した上で補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し)
第15条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 法令、この規則又はこれらに基づく村長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助金を第3条第1項に規定する補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 補助金交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 前項の規定は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第16条 村長は、前条の規定により交付決定を取り消す旨の決定をしたときは、補助事業者に対し交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 村長は、第12条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分について補助事業者に返還を命ずることができる。
(必要な指示等)
第17条 村長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、必要な限度において、補助金の使途について必要な指示をし、報告書の提出を命じ、又はその状況を実地に検査することができる。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。