○恩納村農業拠点産地品目等担い手育成研修事業実施要綱
令和6年7月11日
要綱第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、恩納村農業拠点産地品目等担い手育成研修事業(以下「研修事業」という。)について定めるものとする。
(研修事業の内容及び志願資格)
第2条 研修事業の内容及び志願資格は、別表のとおりとする。
(研修事業志願)
第4条 研修事業の志願者は、恩納村農業担い手育成研修事業願書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 住民票抄本及び履歴書
(2) 恩納村農業拠点産地品目等担い手育成研修事業計画書(様式第2号)
(3) 村税等(個人村県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税等をいう。)の滞納がないことを証明できる書類
(4) その他村長が必要と認める書類
(研修期間)
第6条 研修期間は60歳未満は原則5年、60歳以上は原則3年とする。ただし村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 研修事業における品目は、恩納村拠点産地認定品目の果樹及び村長が必要と認める品目とし、いずれも村、農業協同組合等の農業関係機関の営農指導、出荷体制等の協力が得られる品目とする。
(2) 営農に係る費用(苗、肥料、農薬、機械経費、光熱水費等)は研修対象者の負担とし生産物は研修対象者に帰属する。ただし、村長が特に認める場合はその限りでない。
(3) 第5条により決定した施設の維持管理及び修繕・補修等にかかる費用は、研修対象者の負担とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(4) 研修対象者は、農林水産省が定める安全使用基準を遵守し、農薬使用の際、期日、場所、対象作物、使用した農薬の名称、使用量、倍率等を記録しなければならない。
(5) 研修対象者は、近隣の農業者と協力し、施設周辺の清掃及び良好な環境を維持しなければならない。
(6) 研修対象者は、その研修事業の期間が満了したとき、又は第10条の定めによりその研修事業期間を中止されたときは、遅滞なくその研修事業施設及びその他設備を原状に回復しなければならない。ただし、村長が特に支障がないと認めたとき、又は疾病等により研修期間1年未満の場合については、その限りでない。
(7) 研修対象者は、台風、竜巻等の自然災害に備え園芸施設共済等に加入するものとする。
(8) その他研修事業に関し村長が別に定める事項を遵守しなければならない。
(実績報告)
第9条 研修対象者は、研修事業の実績を報告するものとして、毎年度終了後6月末日までに、恩納村農業拠点産地品目等担い手育成研修事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 農作業日誌
(2) 農薬防除日誌
(3) 出荷実績のわかる書類(出荷伝票等)
(4) 決算書
(5) 次年度営農計画
(6) その他村長が必要と認める書類
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
内容 | 志望資格 |
| 1 村内在住で研修終了後に村内農地で就農を希望する者。また、村外在住においても研修終了後に本村に移住し村内農地で就農を希望する者。 2 応募時点において、満18歳以上満65歳以下の心身ともに健康で、第7条第1号に掲げる品目を生産する資質を有する者であること。ただし、研修事業の目的を達成するために支障がないと村長が認めたときは、この限りでない。 3 研修実施終了後に本村で農業に従事し、地域の農業の担い手として活動することが見込まれる者 4 村税等(個人村県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税等をいう。)を滞納していない者 |