○恩納村特定地域経営支援対策事業費補助金交付要綱

令和5年4月1日

要綱第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業経営の規模拡大や多角化・複合化等に取組む際に必要となる生産施設・加工施設等の整備に対する支援を行うことにより、意欲ある多様な経営体の育成・確保を図るため、特定地域経営支援対策事業費補助金交付等要綱(令和4年3月30日付け3経営第3157号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)に基づいて行う沖縄農業対策事業に要する経費のうち、補助金交付の対象として村長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)につき、農業協同組合等(別表に掲げる事業実施主体を含む。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、恩納村補助金等の交付に関する条例(昭和52年恩納村条例第13号。以下「村交付条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業、経費及び補助率等)

第2条 交付の対象となる事業(以下「事業」という。)、経費及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。

2 別表の区分欄に掲げるそれぞれの事業に係る経費は、相互間の流用をしてはならない。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村長が定める日までに恩納村特定地域経営支援対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請書を提出するにあたり、当該補助金に係る消費税仕入控除額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額の内、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明かな場合、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除額(以下「消費税等相当額」という。)が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第4条 村長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその適否を決定し、補助金を交付するべきと認めるときは、恩納村特定地域経営支援対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に対し通知するものとする。

(補助金の交付申請の取下げ)

第5条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は補助金の交付申請を取下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内にその旨を記載した取り下げ書を村長に提出しなければならない。

(重要な変更の承認)

第6条 補助事業者は、別表に掲げる重要な変更をしようとするときは、恩納村特定地域経営支援対策事業費補助金変更等承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。

(事業の着手)

第7条 補助事業者は、工事又は機械の購入を伴う事業については、補助金交付決定通知を受けた場合は遅滞なく着手し、着手後速やかに恩納村特定地域経営支援対策事業に関する入札結果報告・着工届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 補助金交付決定前に着手する場合にあっては、補助事業者はあらかじめ村長の適正な指導を受けた上で、その理由を明記した恩納村特定地域経営支援対策事業に関する交付決定前着工届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(事業遅延の報告)

第8条 補助事業者は、事業が予定期間内に完了することができないと見込まれる場合、又は事業の遂行が困難となった場合においては、恩納村特定地域経営支援対策事業費補助金遅延届出書(様式第6号)を、速やかに村長に提出してその指示を受けなければならない。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、恩納村特定地域経営支援対策事業費補助金概算払請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の精算払いを受けようとするときは、恩納村特定地域経営支援対策事業費補助金精算払請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(遂行状況報告)

第10条 補助事業者は、事業の遂行状況について、補助金の交付決定を受けた年度の第3四半期の末日現在における恩納村特定地域経営支援対策事業費補助金遂行状況報告書(様式第9号)を作成し、当該四半期の最終月の翌月15日までに村長に提出しなければならない。ただし、前条第1項の概算払請求書を提出した場合は、これをもって遂行状況報告書に代えることができるものとする。

2 村長は、前項に定める時期のほか、事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該事業の遂行状況報告を求めることができる。

(竣功届)

第11条 補助事業者は、工事が完了したときは、速やかにその旨を恩納村特定地域経営支援対策事業に関する竣功届(様式第10号)により、村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、事業が完了したとき(第6条第1項による廃止の承認があったときを含む。以下同じ。)は、その日から起算して20日を経過した日又は事業の完了の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに恩納村特定地域経営支援対策事業費補助金実績報告書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、事業の実施期間内において、村の会計年度が終了したときは、翌年度の4月20日までに恩納村特定地域経営支援対策事業費補助金年度終了実績報告書(様式第12号)を村長に提出しなければならない。

3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出するにあたって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかである場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

4 第3条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を恩納村特定地域経営支援対策事業費補助金の消費税仕入控除税額報告書(様式第13号)により速やかに村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

また、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定のあった日の翌年5月31日までに、同様式により村長に報告しなければならない。

(補助金額の確定通知及び返還)

第13条 村長は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、実績報告書等書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、恩納村特定地域経営支援対策事業費補助金確定通知書(様式第14号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 村長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その越える部分の返還を命ずるものとする。

3 村長は、前項による補助金の返還において、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(額の再確定)

第14条 補助事業者は、前条第1項の規定による額の確定通知を受けた後において、事業に関し、違約金、返還金、保険料その他の補助金に代わる収入があったこと等により事業に要した経費を減額すべき事情がある場合は、村長に対し当該経費を減額して作成した実績報告書を第13条第1項に準じて提出するものとする。

2 村長は、前項に基づき実績報告書の提出を受けた場合は、前条第1項に準じて改めて額の確定を行うものとする。

3 前条第2項及び第3項の規定は前項の場合に準用する。

(補助金の交付決定の取消等)

第15条 村長は、第6条第1項第3号による事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、交付決定の全部若しくは一部を取り消し又は変更することができる。

(1) 補助事業者が、法令、本要綱又はこれらに基づく村長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助事業者が、補助金を本事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業者が事業に関して不正、事務手続きの遅延、その他不適切な行為をした場合

(4) 補助金の交付決定の後生じた事情の変更等により、事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 村長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 村長は、前項の返還を命ずる場合は、第1項第4号に規定する場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

4 第2項の規定による補助金の返還及び前項の加算金の納付については、第13条第3項の規定を準用する。

(財産の管理等)

第16条 補助事業者は、補助対象経費(事業を他の団体に実施させた場合における対応経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、事業が完了した後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を村に納付させることがある。

(財産処分の制限)

第17条 村交付条例第19条第2号に定める財産は、1件当たり取得金額が50万円以上の機械及び器具とする。

2 取得財産等の処分を制限する期間は、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「交付規則」という。)第5条に規定する期間(以下「処分制限期間」という。)とする。

3 補助事業者は、処分制限期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

4 前項の承認に当たっては、承認に係る取得財産等の残存価値相当額又は処分により得られた収入の全部又は一部を村に納付することを条件とすることがある。

(残存物件の処理)

第18条 補助事業者は、事業等が完了し又は中止若しくは廃止した場合において、当該事業の実施のために取得した機械器具、仮設物、材料等の物件が残存するときは、その品目、数量及び取得価格を村長に報告しその指示を受けなければならない。

(補助金の経理)

第19条 補助事業者は、事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して事業の収入及び支出を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の収入及び支出について、その支出内容の証拠書類又は証拠物を整備して前項の帳簿とともに事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。

3 補助事業者は、取得財産等について当該取得財産等の処分制限期間中、前2項に規定する帳簿等に加え、財産管理台帳(様式第15号)その他関係書類を整備保管しなければならない。

4 前3項及び次条に基づき作成、整備及び保管すべき帳簿、証拠書類、証拠物、台帳及び調書のうち、電磁的記録により作成、整備及び保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第1条、第2条、第6条関係)

区分

経費

補助率

事業実施主体

重要な変更

補助金の増額

事業の内容の変更

1 整備事業

1 沖縄農業対策事業費

交付等要綱に基づいて行う事業に要する次に掲げる経費


1 市町村

2 農業協同組合

3 農業協同組合連合会

4 土地改良区

5 土地改良区連合会

6 農業委員会

7 農業者等の組織する団体

8 第3セクター等

9 その他村長が別に定める要件を満たす団体

1 補助金の増額を伴う変更

1 事業内容の新設又は中止、廃止

2 事業実施主体の変更

(1) 生産基盤整備及び施設整備に要する経費の補助に要する経費

ア区画整理

イ用排水整備

ウ農道

エ農地保全整備

オ建物用地整備

カ交換分合

キ体験農園整備

ク新規就農者研修施設

ケ高生産性農業用機械施設

コ乾燥調製貯蔵施設

サ育苗施設

シ農畜産物集出荷貯蔵施設

ス農畜産物処理加工施設

セ高品質堆肥製造施設

ソ農業用水施設

タ新技術活用種苗等供給施設

チ経営継承円滑化支援施設

ツ農業資材保管施設

テ農業機械高度利用施設

ト農林漁業体験施設

ナ産地形成促進施設

ニ地域食材供給施設

ヌ総合交流拠点施設

ネ地域農業管理施設

ノ経営高度化支援施設

2/3以内

ただし(1)ケの高生産性農業用機械施設(温室(平張施設含む。)に限る。)(1)シの農畜産物集出荷貯蔵施設及びこれらに附帯する施設整備については7.5/10以内、特定地域経営支援対策事業実施要領第2の2の(2)のウの(ウ)に定める団体が事業実施主体となる場合については1/3以内

2 推進事業

1 沖縄農業対策事業費

交付等要綱に基づいて行う事業に要する次に掲げる経費


(1) 機械の導入費の補助に要する経費

ア体験農園整備

イ新規就農者研修施設

ウ高生産性農業用機械施設

エ乾燥調製貯蔵施設

オ育苗施設

カ農畜産物集出荷貯蔵施設

キ農畜産物処理加工施設

ク高品質堆肥製造施設

ケ農業用水施設

コ新技術活用種苗等供給施設

サ経営継承円滑化支援施設

シ農業資材保管施設

ス農業機械高度利用施設

セ農林漁業体験施設

ソ産地形成促進施設

タ地域食材供給施設

チ総合交流拠点施設

ツ地域農業管理施設

テ経営高度化支援施設

2/3以内

ただし(1)ウの高生産性農業用機械施設(トラクター、さとうきび収穫機に限る。)(1)カの農畜産物集出荷貯蔵施設及びこれらに附帯する施設整備については7.5/10以内、特定地域経営支援対策事業実施要領第2の2の(2)のウの(ウ)に定める団体が事業実施主体となる場合については1/3以内

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恩納村特定地域経営支援対策事業費補助金交付要綱

令和5年4月1日 要綱第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
令和5年4月1日 要綱第39号