○恩納村防災士資格取得補助金交付要綱
令和6年6月17日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、恩納村地域防災計画に基づき、地域防災リーダーとして地域防災力の向上に寄与する人材育成を目的に、防災士資格取得にかかる経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、恩納村補助金等の交付に関する条例(昭和52年恩納村条例第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において用語の定義は、各号に定める。
(1) 防災士 認定特定非営利活動法人日本防災士機構により防災士として認証を受けた者をいう。
(2) 自主防災組織 村長に結成を届け出たものをいう。
(補助の対象者等)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 自主防災組織又は自治会のいずれかの代表者から推薦のある者
(2) 村内に在住している者
(3) 納期の到来した村税を完納している者
2 各自主防災組織又は自治会が1会計年度において推薦できる者は、最大2名までとする。
(補助事業対象経費等)
第4条 当該補助金の交付決定を受け防災士として認証を受けた者に対し、資格取得にかかる経費のうち一定の補助金を交付する。
2 補助対象となる経費は、資格取得にかかる経費のうち次に掲げるものとする。
(1) 防災士養成研修講座受講料
(2) 防災士教本代
(3) 防災士資格取得試験受験料
3 補助金額は、経費の全額とし、1人につき1回限りとする。
4 補助対象となる研修講座は、当該年度の2月末までに実施されるものとし、3月に実施される研修講座は、原則として対象としない。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 推薦状(様式第2号)
(3) 同意書(様式第3号)
(4) 防災士養成講座受講の決定が確認できる書類
(5) 防災士認証要件として認めている救急救命講習等の修了証の写し(防災士認証登録申請日より5年以内かつ修了証発行者が定めた有効期限内であるものに限る。)
2 村長は補助金の交付が適当でないと認めたときは、恩納村防災士資格取得補助金不交付決定通知書(様式第5号)を通知するものとする。
(補助事業の変更等)
第7条 補助金交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業の内容を変更又は中止しようとするときは、恩納村防災士資格取得補助金(変更・中止)承認申請書(様式第6号)を村長に提出し、その承認をうけなければならない。
2 前項において、以下に定める軽微な変更については、この限りではない。
(1) 補助事業の目的、実施内容、経費を実質的に変更するものではない場合
(2) 経費の配分の変更が、経費使用の効率化に貢献するものであり、かつ、補助事業の交付の目的の達成に何ら支障がないと認められる場合
(実績報告)
第8条 補助事業者は、試験の結果に応じて、補助事業完了から30日以内又は交付決定を受けた当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、次の書類を村長に提出しなければならない。
2 試験合格者
(1) 恩納村防災士資格取得補助金実績報告書(様式第8号)
(2) 試験結果が確認できる書類の写し
(3) 防災士認証状又は防災士証の写し
(4) 前号の書類が当該年度内に提出できない場合は、防災士認証登録申請が確認できる書類の写し
(5) 領収書等の支払いの確認ができる書類の写し
(6) その他村長が必要とする書類
3 試験不合格者
(1) 恩納村防災士資格取得補助金実績報告書(様式第8号)
(2) 試験結果が確認できる書類の写し
(3) その他村長が必要とする書類
(交付の決定の取消し)
第11条 村長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないとき。
(3) 正当な理由なく補助事業に関して村長の指示に従わなかったとき。
(4) 正当な理由無く村長が定めた期限までに実績報告を提出しなかったとき。
(5) この規定その他法令等の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 村長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(活動努力)
第13条 この要綱により補助金の交付を受けて防災士の資格を取得した者は、研修講座において取得した防災に関する知識及び技術の活用並びに防災士としての資質向上に努めなければならない。
(補足)
第14条 この要綱に定めるほか、補助金の交付に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。