○恩納村若年がん患者在宅療養生活支援事業助成金交付要綱
令和6年4月1日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若年がん患者が住み慣れた自宅で最期まで自分らしく安心して生活を送ることができるよう、在宅における療養生活を支援し、患者及びその家族の負担の軽減を図るため、恩納村若年がん患者在宅療養生活支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 本事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本村の住民基本台帳に記録されている者
(2) 介護保険における特定疾病としての「がん」の定義及び診断基準に該当する者であり、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態※に至ったと判断した者
※ 以下のいずれかの方法により悪性新生物であると診断され、かつ、治癒を目的とした治療に反応せず、進行性かつ治癒困難な状態にあるもの。
ア 組織診断又は細胞診により悪性新生物であることが証明されているもの
イ 組織診断又は細胞診により悪性新生物であることが証明されていない場合は、臨床的に腫瘍性病変があり、かつ、一定の時間的間隔を置いた同一の検査(画像診査など)等で進行性の性質を示すもの
(3) 対象サービス利用時に、年齢が20歳以上40歳未満である者(当該時点において、年齢が18歳又は19歳である者であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給を受けていない者を含む。)
(4) 在宅の生活を営む上において居宅介護等の支援が必要な者
(5) 他の制度によって本事業と同等の補助等を受けることができない者
(助成対象経費)
第3条 助成の対象経費は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定されたサービスのうち、次に掲げるサービスの利用料を補助の対象とする。
(1) 訪問介護(法第8条第2項)
(2) 訪問入浴介護(法第8条第3項)
(3) 福祉用具貸与(法第8条第12項)
(4) 特定福祉用具の購入(法第8条第13項)
(助成の額)
第4条 助成金の額は対象者が利用した助成対象経費に10分の9を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。)とし、対象者1人につき、ひと月当たり54,000円を助成上限額とする。なお、特定福祉用具については、対象者1人につき、福祉用具の種類ごとに1回限りとする。
(対象者負担)
第5条 対象者は、サービス利用料の1割に相当する額(以下「本人負担額」という。)を負担する。なお、サービス利用料から本人負担額を控除した後の額が補助上限額を超える場合については、補助上限額を越えた額の全額を対象者が別途負担するものとする。
(1) 終末期のがんであることが確認できる医師の意見書(様式第2号)
(2) 現住所及び生年月日が確認できる書類(マイナンバーの記載がない住民票の写し、運転免許証の写し等)
(3) その他村長が必要と認める書類
2 申請者は、申請書内で支援事業に係る一切の手続きを民法(明治29年法律第89号)第643条に基づき委任することができ、受任者は同法第653条第1項第1号の規定に関わらず、支援事業に係る手続きを委任されているものとする。
(県への意見聴取)
第8条 村長は、本事業利用の決定にあたり、必要と認める場合には、県の意見を求めることができる。
(変更の申請)
第9条 決定の通知を受けた申請者は、決定したサービス(以下「利用決定サービス」という。)の内容を変更する必要が生じたときは、恩納村若年がん患者在宅療養生活支援事業利用変更(廃止)申請書(様式第5号)を速やかに村長に提出しなければならない。
(1) サービス利用者等の症状の悪化などにより本事業を利用することが困難であると認められるとき。
(2) その他村長が本事業を利用することについて適当でないと認めたとき。
(サービス提供事業者への依頼)
第12条 事業者へのサービス提供依頼は、申請者自身が行うものとする。
2 前項の請求は、利用決定サービスを受けた月の翌月の20日(村長が特別の理由があると認めるときは、村長が別に定める日)までに行うものとする。
3 申請者は、助成の申請日以降のサービス利用料について、村長に請求できるものとする。
4 村長は、請求を受けた日を基準に、助成対象年度を判定するものとする。
5 村長は、申請者から助成金の請求があったときは、内容を審査し、適当と認められる場合に助成金を支払うものとする。
(個人情報の取扱い等)
第14条 村長は、本事業の実施にあたっては、個人情報の取扱いに充分留意するとともに、申請者及びその家族の心情に充分配慮した対応を取るものとする。
(事業の周知)
第15条 村長は、本事業について広報、周知等に努め、利用機会の拡大に努めるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。