○恩納村アピアランスケア支援事業助成金交付要綱

令和6年4月1日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん患者の心理的・経済的負担軽減及び療養生活の質の向上を図ることを目的に、がん治療による外見の変化を補完する補整具(ウィッグ又は乳房補整具)の購入費用の一部に対し、恩納村アピアランスケア支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 本事業において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) ウィッグ

がん治療に伴う脱毛に対応するために一時的に着用するウィッグ(かつら)をいう。

(2) 乳房補整具

外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための補整下着又はシリコンパッド等の胸部補整具をいう。

(助成対象者)

第3条 本事業の対象者は、次の要件を全て満たす者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本村の住民基本台帳に記録されている者

(2) がんと診断され、その治療を受けた又は現に受けている者であって、当該治療による外見の変化を補完する補整具を必要とする者であること。

(3) 申請を行う補整具に対して、他の助成等を受けていないこと。

(4) 申請を行う補整具に対して、過去に沖縄県内の他市町村から助成等を受けていないこと。

(5) 別表に掲げる医療機関のがん相談支援を受けていること。

(助成の対象経費)

第4条 助成の対象経費は、次に掲げる補整具の購入額とする。ただし、付属品及びケア用品(クリーナー、リンス及びブラシ等)、購入のために要した交通費及び郵送費等は対象外とする。

(1) ウィッグ及び装着に必要な頭皮保護用のネット

(2) 乳房補整具

(助成の額)

第5条 助成金額は、第3条に定める対象者1人につき、第4条に定める補整具毎に次の金額を限度とする。

(1) ウィッグ(装着に必要な頭皮保護用のネットを含む) 2万円

(2) 乳房補整具(左側) 2万円

(3) 乳房補整具(右側) 2万円

(交付申請)

第6条 第3条に定める対象者で助成を受けようとする者(その者が未成年の場合はその法定代理人。以下「申請者」という。)は、恩納村アピアランスケア支援事業申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次の書類を添え、村長に申請するものとする。

(1) 診療明細書などがん治療を受療していることが分かる書類

(2) 対象補整具の購入に係る領収書(購入日(同日であれば領収日も可)、品目、金額入り。乳房補整具については「左側」「右側」の別が備考欄等に記載されていること。)

(3) 現住所及び生年月日が確認できる書類(マイナンバーの記載がない住民票の写し、運転免許証の写し等)

(4) 助成金の振込を希望する金融機関の通帳等(カナ名義及び口座番号が確認できるものの写し)

(5) その他村長が必要と認める書類

2 前項の申請の期限については、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 4月から12月までの間に助成対象の補整具を購入した場合 購入日の属する年度内

(2) 1月から3月までの間に助成対象の補整具を購入した場合 購入日の翌日から起算して90日を経過した日まで

3 村長は、申請が行われた日を基準に、助成対象年度を判定するものとする。

4 村長は、助成の実施及び審査のため必要があると認めたときは、申請書の記載事項について、申請者、治療を受けた医療機関及び購入先等に対して、聴取することができる。

(交付決定)

第7条 村長は、前条の申請があったときは、その内容について審査の上、助成金額を決定し、恩納村アピアランスケア支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)を速やかに申請者に送付するとともに、助成金を申請者の指定する口座に振り込むものとする。

2 前項の審査の結果、申請内容が適正と認められないときは、その理由を付した恩納村アピアランスケア支援事業助成金交付不承認通知書(様式第3号)を速やかに申請者に送付するものとする。

(県への意見聴取)

第8条 村長は、本事業利用の決定にあたり、必要と認める場合には、沖縄県の意見を求めることができる。

(助成金の返還)

第9条 村長は、申請者が虚偽その他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、当該助成金の支給の決定を取り消し、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(関係台帳の整備)

第10条 村長は、アピアランスケア支援事業台帳(様式第4号)を備え、必要な事項を記載しておくこととする。

(個人情報の取扱い等)

第11条 村長は、本事業の実施にあたっては、個人情報の取扱いに充分留意するとともに、申請者及びその家族の心情に充分配慮した対応を取るものとする。

(事業の周知)

第12条 村長は、本事業について広報、周知等に努め、利用機会の拡大に努めるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

医療機関名

琉球大学病院 がん相談支援センター

沖縄県立中部病院 がん相談支援センター

那覇市立病院 がん相談支援センター

北部地区医師会病院 がん相談支援センター

沖縄県立宮古病院 がん相談支援センター

沖縄県立八重山病院 がん相談支援センター

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恩納村アピアランスケア支援事業助成金交付要綱

令和6年4月1日 要綱第14号

(令和6年4月1日施行)