○恩納村立喜瀬武原幼小中学校跡地利活用検討会議実施規程

令和6年4月1日

規程第5号

(設置)

第1条 この規程は、廃校となった恩納村立喜瀬武原幼小中学校跡地(以下「跡地」という。)について、今後の利活用等に関する検討を行うため、恩納村立喜瀬武原幼小中学校跡地利活用検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 検討会議の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 跡地の利活用に関する検討

(2) その他跡地利活用に関する必要な事項

(組織)

第3条 検討会議は、会長、副会長及び委員でもって組織し、会長は副村長、副会長は教育長、委員は別表に掲げる課長等をもって充てる。

2 会長は、検討会議の事務を総理し、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 検討会議は、会長が必要に応じ招集する。

2 検討会議は、委員の過半数をもって開催することとする。

3 検討会議の議事は、副会長及び出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(検討会議の庶務)

第5条 検討会議の庶務は、企画課において処理する。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

総務課長

企画課長

定住促進室長

建設課長

商工観光課長

農林水産課長

上下水道課長

学校教育課長

社会教育課長

出納室長

村民課長

税務課長

健康保険課長

福祉課長

議会事務局長

恩納村立喜瀬武原幼小中学校跡地利活用検討会議実施規程

令和6年4月1日 規程第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和6年4月1日 規程第5号