○恩納村立学校給食センター委託業者選定委員会設置要綱
令和5年10月2日
教委要綱第11号
(設置)
第1条 恩納村立学校給食センター調理等業務委託を実施するにあたり、公募型プロポーザル方式により、最も適した者の選定を適正かつ公平に行うため恩納村立学校給食センター委託業者選定委員会(以下「選定委員会」という)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 募集要領等の確認に関すること。
(2) 事業者選定に関すること。
(3) 提案書等の審査及び候補者の特定に関すること。
(4) その他教育長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 選定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副村長をもって充てる。
3 副委員長は、委員会に置いて互選する。
4 委員は、総務課長、福祉課長、学校教育課長、給食センター運営委員会委員長、調理員、学校栄養職員をもって充てる。
(任期)
第4条 委員の任期は、任命の日から第2条に規定する所掌事務が終了したときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 選定委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
3 審査は、各委員の得点の合計を平均した点数により決し、点数の合計が同点の場合は、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 選定委員会の庶務は、学校教育課学校給食センターにおいて処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員等が選定委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。