○恩納通信所返還跡地周辺に係る地域活性化検討委員会要綱

令和5年12月20日

要綱第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、恩納通信所返還跡地住宅エリア内及び周辺に係る土地利用推進並びに地域活性化を検討するため、恩納村通信所返還跡地住宅エリア内及び周辺に係る土地利用推進並びに地域活性化検討委員会(以下「委員会」という。)の組織、委員の構成及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、恩納通信所返還跡地住宅エリア内及び周辺に係る土地利用推進並びに地域活性化を図るための事項について検討する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、住宅エリア内の地権者その他、地域が推薦する者のうちから恩納村長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。また、任期満了後であっても、新たに委員が任命されるまでは、その職務を行うものとする。

3 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の検討結果については、恩納通信所返還跡地契約地主会へ報告を行うものとする。

(庶務及び委任)

第7条 委員会の庶務は、企画課において処理する。

2 委員会の庶務は、庶務の一部を恩納通信所返還跡地契約地主会に委任することができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)第3条第2項の規定を準用する。

(その他の事項)

第9条 委員会の運営について、必要な事項は、協議して定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

恩納通信所返還跡地周辺に係る地域活性化検討委員会要綱

令和5年12月20日 要綱第34号

(令和5年12月20日施行)