○恩納村子育て応援給付金支給要綱

令和5年2月1日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、本村の未来を担う大切な子どもたちの健やかな成長を経済的に支援し、保護者等が安心して子どもを育てることができるよう子どもの成長に応じた子育て支援を行うことを目的として、恩納村子育て応援給付金(以下「給付金」という。)を支給するための必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給対象者は、本村の住民基本台帳(以下「住基」という。)に登録されている対象児童等を養育している者で支給基準日に住所を有する者とする。

(給付金の額及び支給基準日)

第3条 給付金の額及び支給基準日は、次の各号のとおりとする。

(1) 「小学校入学祝金」は、50,000円とする。支給基準日は、入学年度の4月15日から遡って1年以上、継続して住基に登録されている対象児童等を養育している者

(2) 「中学校入学祝金」は、50,000円とする。支給基準日は、入学年度の4月15日から遡って1年以上、継続して住基に登録されている対象児童等を養育している者

(3) 「中学卒業祝金」は、100,000円とする。支給基準日は、入学年度4月15日から卒業年度3月15日まで継続して住基に登録されている対象児童等を養育している者

(申請不要の支給の方式)

第4条 村長は、本給付金の支給の通知を行い、受給の意向を確認したうえで、本給付金の支給を決定する。支給対象者は、支給を希望しない場合は、様式第1号の給付金受給拒否の届出書により届け出を行う。

2 村長は、前項の支給の決定がされた後、次の各号に掲げる方式のいずれかにより、速やかに支給対象者に対し、本給付金を支給する。この場合、第3号に掲げる方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 児童手当支給口座振込方式 村が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前項の支給決定までに、支給対象者が村に様式第2号の支給口座登録等の届出書を提出し、村が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給対象者が村に別紙様式第2号の支給口座登録等の届出書を提出し、村が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)

第5条 申請による本給付金の支給に係る村の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに村長が別に定める日とする。

2 申請期限は、第3条第1号及び第2号の支給基準日から同年度の7月31日までとし、第3号においては、支給基準日から同年度の3月31日までとする。ただし、やむを得ない理由が認められた場合はその限りではない。

(申請による支給の方式)

第6条 申請により本給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第3号の申請書(以下「本給付金申請書」という。)により申請を行う。村長は、審査をしたうえで、本給付金の支給を決定する。

2 申請者による申請及びこれに基づく村による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が本給付金申請書を郵送により村に提出し、村が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が本給付金申請書を村の窓口に提出し、村が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 申請者が本給付金申請書を郵送により、又は村の窓口において村に提出し、村が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 村長は、第1項の規定による申請の際、支給対象者が養育する対象児童等の確認できる健康保険証等の写しを提出させることにより、当該申請者が第2条の要件を満たす者であるかについて確認を行う。

4 村長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(支給決定等)

第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、支給を決定し、口座への振込をもって支給決定通知とする。

(給付に関する周知等)

第8条 村長は、本事業の実施に当たって、支給対象者の要件、給付金の額、申請方法、申請受付期間等の本事業の概要について、広報誌及びホームページ等への掲載その他の方法により村民へ周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合の取扱い)

第9条 村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第5条の申請期間に第6条の規定による申請が行われなかった場合は、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

(給付金の返還)

第10条 村長は、偽りその他不正の手段及び住基の登録日変更等により給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給した給付金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 給付金の支給を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない、

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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恩納村子育て応援給付金支給要綱

令和5年2月1日 要綱第4号

(令和5年4月1日施行)