○恩納村保育所等食材料費負担軽減事業補助金交付要綱
令和4年11月25日
要綱第30号
(定義)
第1条 この要綱において、保育所等とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 私立保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所であって、法第35条第4項の規定により設置されている保育所
(2) 私立認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する認定こども園で、国、都道府県及び市町村以外の者が設置する施設
(3) 私立小規模保育所、私立事業所内保育所 児童福祉法第6条の3第10項及び同条第12項に規定する事業を実施し、同法第34条の15第2項の規定により設置されている施設
(4) 認可外保育施設 児童福祉法第59条の2第1項の規定により届出が行われた施設(児童福祉法第6条の3第11項に規定する事業を目的とする施設及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条第1項第4号に規定する特例保育を実施する施設を除く。)
(5) 放課後児童クラブ児童 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設
(趣旨)
第2条 この要綱は、物価高騰等に直面する中、保護者負担の軽減を図るとともに、保育所等において従来の栄養バランスや量を保った給食等が提供されることを目的とする。
(補助の対象)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表に定めるところによる。
2 前項で掲げる補助事業の対象施設は、次の要件全てに該当する保育所等とする。
(1) 恩納村内に事業所を有していること。
(2) 原油価格・物価高騰等、経済環境の変化の影響を受けていること。
2 前項において、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、恩納村保育所等食材料費負担軽減事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、村長が別に定める期日までに申請しなければならない。
(変更申請手続)
第7条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「事業者」という。)は、補助金交付決定後の事情の変更により申請書の内容を変更して事業を行う場合には、恩納村保育所等食材料費負担軽減事業補助金変更交付申請書(様式第3号)により変更の申請を行い、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(申請の取下げ)
第9条 事業者は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、補助金の交付の決定の日から30日を経過した日までにこれをしなければならない。
2 事業者は、前項の規定により通知された額を超える額の補助金が既に交付されているときは、その超える額を直ちに村長に返還しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 補助金は、補助金の確定後に交付するものとする。ただし、村長は事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、補助金の交付決定通知後概算払により交付することができるものとする。
2 前条ただし書の規定により概算払を受けようとする者は、補助金交付決定通知書を受理した日以後、請求書を村長に提出するものとする。
(補助金の返還等)
第14条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助事業者に対し、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) 補助金を第2条に規定する事業以外の用途に使用したとき。
(4) 法令又は補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に基づく処分に違反したとき。
(帳簿等の保管等)
第15条 事業者は、事業に係る収入及び支出について帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第29号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条、第4条関係)
第1欄 (施設) | 第2欄 (基準額) | 第3欄 (対象経費) | 第4欄 (補助率) |
私立保育所、私立認定こども園、私立小規模保育所、私立事業所内保育所 | 次により算定された額の合計44円×給食提供児童数(令和6年4月1日時点(※))×年間給食提供日数(令和6年4月1日から令和7年3月末日の間の見込) ※事情等ある場合は、適切な在籍児童を計上することができる月の1日時点とすることができる。 | 入所児童へ提供する給食に係る食材料費(食材料費高騰相当分) | 10/10 |
認可外保育施設 | 10/10 | ||
放課後児童クラブ | 次により算定された額の合計12円×給食提供児童数(令和6年4月1日時点(※))×年間給食提供日数(令和6年4月1日から令和7年3月末日の間の見込) ※事情等ある場合は、適切な在籍児童を計上することができる月の1日時点とすることができる。 | 登録児童へ提供するおやつ等に係る食材料費(食材料費高騰相当分) | 10/10 |