○恩納村新生児聴覚検査費用助成金交付要綱

令和5年8月15日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新生児の聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限に抑えるために、医療機関において実施する新生児聴覚検査に係る費用の一部を助成することにより、新生児聴覚検査の普及啓発を図るとともに、新生児の聴覚に関する異常の早期発見・早期療育に寄与するため、恩納村新生児聴覚検査費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす児の保護者とする。

(1) 令和5年4月1日以後に出生した生後6月未満の児で、聴覚検査を実施した日において本村に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に基づき本村の住民基本台帳に記録されている者であること。

(2) 他の地方公共団体から新生児聴覚検査に係る助成を受けた児でないこと。

(助成の対象となる聴覚検査)

第3条 助成の対象となる聴覚検査は、初回検査及び確認検査(以下「初回検査等」という。)とし、次の各号のいずれかの検査方法によるものとする。

(1) 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)

(2) 聴性脳幹反応検査(ABR)

(3) 耳音響放射検査(OAE)

2 初回検査等は、おおむね生後1週間以内に実施されたものについて助成の対象とする。ただし、村長が特別の事情があると認めた場合は、生後6月以内に実施された初回検査等について、助成の対象とすることができる。

(助成の額)

第4条 助成金の額は、初回検査等に要した費用の額とし、それぞれの検査1回につき7,000円を上限とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として聴覚検査の日から6月以内に、恩納村新生児聴覚検査費用助成申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 聴覚検査を受けた医療機関が発行する領収書及び診療明細書(原本)

(2) 親子健康手帳又は母子健康手帳(聴覚検査結果が確認できるもの)の写し

(3) 振込先の通帳又はキャッシュカード(振込口座の分かるもの)の写し

(4) その他村長が必要と認める書類

(助成の決定等)

第6条 村長は前条の規定による申請があった場合、当該申請に係る審査を速やかに行い、助成金の支給の可否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定において、助成金の支給を決定したときは、口座振替払により当該申請者に助成金を支給するものとする。ただし、特別の理由により、村長が口座振替払により難いと認める申請者については、この限りでない。

3 村長は、前項の場合において、口座振替払により支給するときは支給決定の通知を省略するものとし、それ以外の方法により支給するときは当該申請者に支給決定の通知をするものとする。

4 村長は、第1項の規定において、助成金の不支給を決定したときは、恩納村新生児聴覚検査費用助成金不支給決定通知(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 村長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の支給を受けたときは、当該助成金の支給の決定を取り消し、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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恩納村新生児聴覚検査費用助成金交付要綱

令和5年8月15日 要綱第27号

(令和5年8月15日施行)