○恩納村子育て世代包括支援センター設置要綱

令和5年8月15日

要綱第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に基づき、地域の特性に応じた妊娠期から子育て期に渡る切れ目のない支援を提供する体制を構築することを目的として、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行う恩納村子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置し、センターが行う事業(以下「事業」という。)を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

恩納村子育て世代包括支援センター

恩納村字恩納2451番地

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、恩納村とする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、本村に住所を有する妊産婦並びに乳幼児及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。ただし、村長が認めたときは、この限りではない。

(事業内容)

第5条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 妊娠、出産、産後及び子育ての期間を通じて、妊産婦等の母子保健や子育てに関する支援に必要となる実情の把握を継続的に実施すること。

(2) 妊娠、出産、産後及び子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供、助言及び保健指導を行うこと。

(3) 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第15条に基づき、健康の保持及び増進に関する包括的な支援を必要とすると認められる妊産婦等を対象とした支援に関する計画(以下「支援プラン」という。)を作成し、支援の実施状況及び妊産婦等の状態を定期的に確認し、支援プランの見直しを行い、妊産婦等を包括的・継続的に支えていくこと。

(4) 妊娠、出産、産後及び子育ての期間を通じて、保健、医療及び福祉の関係機関との連携調整を行うこと。

(職員の配置)

第6条 センターは、母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師、看護師及び社会福祉士等の専門職を配置する。

(秘密の保持)

第7条 事業に従事する者は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

恩納村子育て世代包括支援センター設置要綱

令和5年8月15日 要綱第26号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和5年8月15日 要綱第26号