○恩納村エネルギー・食料品等の物価高騰対策村内事業者応援一時支援金事業実施要綱

令和5年8月15日

要綱第24号

(目的)

第1条 この要綱は、エネルギー・食料品等の物価高騰に直面している事業者であって、恩納村内に住所を有する個人事業者及び恩納村内に事業所を有する中小企業者等に対し、予算の範囲内で支援金を給付することで経営に係る負担を緩和し事業継続を支援する。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、恩納村とする。ただし、交付可否の決定を除き、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる恩納村内団体に委託できるものとする。

(支援の対象者)

第3条 支援の対象者(以下「対象者」という。)は、事業を営む別表第1に掲げる中小企業者等(別表第2により中小企業者非該当と判定できるものを除く)又は個人事業者であって、次の全てに該当するものとする。

(1) 令和5年1月1日時点において恩納村内に事業所又は住所を有していること。

(2) 令和4年度分及び令和5年6月末日までに納期限が到来した村税等を滞納していないこと。

(3) 商工会法(昭和35年法律第89号)第2条で定める商工業者であること。

(4) 令和4年と平成30年から令和3年のいずれかの年と比較して売上が5%以上減少している又は人件費(役員報酬、福利厚生費除く)、燃料費、広告費、光熱水費、仕入れ原価(消耗品除く)、旅費交通費などの対象経費(以下「対象経費」という)が5%以上増加していることが確認できること。

(5) 宗教上の組織や団体又は政治団体ではないこと。

(6) 恩納村暴力団排除条例(平成23年恩納村条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係にある者でないこと。

(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条第1項の許可又は条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けて風俗営業を営む者ではないこと。

(8) この要綱により既に支援金の交付を受けていないこと。

(9) 本支援金の趣旨・目的に照らして適切であると恩納村長が判断できる事業者であること。

(支援金の額)

第4条 支援金は、1個人事業者あたり10万円、1中小企業者等あたり20万円とする。

(支援金の申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、恩納村エネルギー・食料品等の物価高騰対策村内事業者応援一時支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、村長に申請するものとする。

(1) 令和5年1月1日時点において恩納村に事業所又は住所を有することを証する書類(法人にあっては履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書、個人事業者にあっては、住民票等)

(2) 令和4年度分及び令和5年6月末の納期限が到来した恩納村への村税等に滞納がないことを確認できる書類

(3) 支援金を振り込む金融機関の預金通帳の写し又はこれに準ずるもの

(4) 令和4年と平成30年から令和3年のいずれかの年と比べて売上が5%以上減少又は対象経費が5%以上増加していることが分かる書類(法人にあっては、確定申告書の写し、個人事業者にあっては、所得税確定申告書の写し又は青色申告書の写し等)

(5) その他村長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、令和5年9月1日から令和5年10月31日に行うものとする。ただし、村長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(交付の決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査したうえで交付の可否を決定し、その旨を恩納村エネルギー・食料品等の物価高騰対策村内事業者応援一時支援金交付可否決定兼支援金交付額確定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(返還)

第7条 村長は、虚偽その他の不正手段により支援金を受給した者に対して、支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別表第1(第3条関係)

業種

中小企業者(下記のいずれかを満たすこと)

小規模企業者

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

常時使用する従業員の数

①製造業、建設業、運輸業その他の業種(②~④を除く。)

3億円以下

300人以下

20人以下

②卸売業

1億円以下

100人以下

5人以下

③サービス業

5,000万円以下

100人以下

5人以下

④小売業

5,000万円以下

50人以下

5人以下

※ 中小企業者:中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定するもの。

※ 小規模企業者:中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定するもの。

別表第2(第3条関係) 中小企業者非該当(アからカいずれかに該当する)の判定表

発行済株式の総数又は出資金額の総数の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者

発行済株式の総数又は出資金額の総合の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者

大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

発行済株式の総数又は出資金額の総額をアからウに該当する中小企業者が所有している中小企業者

アからウに該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者

申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者

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恩納村エネルギー・食料品等の物価高騰対策村内事業者応援一時支援金事業実施要綱

令和5年8月15日 要綱第24号

(令和5年8月15日施行)