○恩納村災害時要援護者登録支援制度実施要綱

令和5年5月16日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者、障害者等に対する災害時における安否確認及び避難支援を、適切かつ円滑に行い、災害時に一人で避難することができないおそれのある者が安心して暮らすことのできる地域の共助体制づくり推進を図ることを目的とする。

(要援護者)

第2条 この要綱において「要援護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者のうち、災害時等における地域での支援(以下「支援」という。)を必要とする在宅の者で、支援を受けるために必要な個人情報を提供することに同意した者をいう。

(1) 一人暮らしの高齢者又は高齢者のみ世帯の者

(2) 要介護認定を受けている者

(3) 障害手帳を有する者又は障害福祉サービスを受けている者

(4) 難病、その他の疾患により療養している者

(5) 前各号に準ずる状態にある者

(6) その他自治会、民生委員等から情報提供がある者

(要援護者の登録)

第3条 要援護者は、支援を受けるために必要な個人情報を記載した恩納村避難行動申請書(様式第1号)を村長に提出する。

2 村長は、前項の申請を円滑に行うため、自治会、民生委員、生活支援コーディネーター等の協力を得て、要援護者の把握及び登録のために必要な調査を行うものとする。

3 村長は、前項の調査を踏まえ、要援護者に係る恩納村災害時要援護者登録申請書に基づき、恩納村避難行動要支援者台帳(様式第2号。以下「要援護者台帳」という。)に登録するものとする。

(要援護者情報の提供)

第4条 村長は要援護者台帳を基に作成する個別の避難支援計画(様式第3号)等の関係記録表(以下「記録表」という。)を、近隣者、民生委員、消防組合、自主防災組織及び自治会(以下「地域支援者」という。)に提供するものとする。

2 地域支援者は、記録表の提供を受けたときは、個人情報の観点から誓約書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(要援護者台帳等の保管)

第5条 要援護者台帳の原本は、村の所管課が保管し、副本は要援護者が保管する。

2 要援護者台帳に記載された地域支援者は、それぞれ記録表を保管する。

3 消防組合、自主防災組織及び自治会等は、記録表の保管にあたり、保管責任者を定めなければならない。

(支援の内容)

第6条 支援者は、要援護者台帳に掲げる要援護者に対し、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 災害時における情報伝達、安否確認、避難誘導、救出及び救護活動等

(2) 前号の活動を容易にするために日常生活において行う声掛け、相談及び安否確認等

(支援者の義務)

第7条 地域支援者は、恩納村個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年恩納村条例第16号)に基づき、地域支援者は、前条各号に掲げる支援以外の目的のために要援護者情報を利用してはならない。

2 地域支援者は、要援護者情報及び支援上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。地域支援者でなくなった後も同様とする。

3 地域支援者は、登録情報を紛失しないよう厳重に保管するとともに、適正に管理しなければならない。

4 地域支援者は、要援護者情報を紛失したときは、速やかに村長に報告しなければならない

(登録情報の変更及び抹消)

第8条 要援護者台帳に登録された者(以下「被登録者」という。)は要援護者台帳に記載された事項に変更が生じたときは、災害時要援護者登録内容変更(取り消し)(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、被登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 被登録者が死亡したとき。

(2) 被登録者が村外に転出したとき。

(3) 被登録者が入院又は入所により自宅に戻れる見通しが立たないとき。

(4) その他、被登録者が第2条各号に該当しなくなったとき。

3 村長は、前2項の規定により変更又は抹消の確認がとれた場合は、速やかに要援護者台帳の原本にその旨を記載するとともに、要援護者又はその家族及び支援者に通知するものとする。

(制度の周知)

第9条 村長は、広報誌、村ホームページ等を通じて、この要綱に定める制度の周知を図るものとする。

2 地域支援者は、前項の周知に協力するよう努めるものとする。

(所管)

第10条 要援護者の登録その他要援護者の支援に係る事務は、福祉課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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恩納村災害時要援護者登録支援制度実施要綱

令和5年5月16日 要綱第21号

(令和5年5月16日施行)