○恩納村職員の希望降格に関する規則

令和5年5月16日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、降格を希望する職員の意思を尊重し、降格を認めることにより、職員の健康保持及びワーク・ライフ・バランスを推進し、職務に対する意欲の向上及び組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 降格を希望することができる職員は、係長級以上にある職員とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 病気その他の健康上の理由により、職責を果たすことが困難である者

(2) 家族の介護その他の家庭の事情により、職責を果たすことが困難である者

(3) 前2号に掲げるもののほか、その職責を果たすことが困難であると任命権者が認める者

(事前相談及び情報提供)

第3条 降格を希望する職員は、あらかじめ総務課長に相談するものとする。この場合において、総務課長は、必要に応じて所属長、産業医等の意見を聴くことができる。

2 総務課長は、前項の規定による相談を受けたときは、その職員に対し、降格後の給与、身分等の条件に係る情報を提供しなければならない。

(希望降格の申出)

第4条 降格を希望する職員は、所属長を経由して任命権者に、希望降格申出書(様式第1号)を提出するものとする。

(申出の期間)

第5条 希望降格の申出ができる期間は、毎年度4月1日から11月30日までとする。ただし、任命権者が特に認める場合は、この限りでない。

(申出の承認)

第6条 任命権者は、第4条の申出を受けたときは、当該職員の職責を果たすことが困難である理由、所属部署の状況等、その他の事情を総合的に勘案の上、降格の適否について決定するものとする。

2 任命権者は、前項の規定による決定をしたときは、降格承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該職員に通知するものとする。

(降格の時期)

第7条 降格の時期は、前条第1項の規定による承認があった日以後における最初の4月1日とする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、この限りでない。

(降格後の職)

第8条 希望降格により降格する職は、現に有する職より下位の職で本人が希望する職とする。

(降格後の給料月額等)

第9条 降格後の給料月額等については、恩納村職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(平成18年恩納村規則第16号)に定めるところによる。

(理由消滅の申出)

第10条 第6条の規定により降格が認められた職員は、希望降格の申出理由が消滅したときは、希望降格理由消滅申出書(様式第3号)により所属長を経由して任命権者に申し出るものとする。

(再昇任)

第11条 この規則により降格した職員の再度の昇任は、これを妨げない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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恩納村職員の希望降格に関する規則

令和5年5月16日 規則第21号

(令和5年5月16日施行)