○恩納村子育てのための施設等利用給付に係る届出に関する規則
令和5年5月16日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第10項に定める子ども・子育て支援施設等に係る法第30条の11第1項による確認を受けるための法第58条の2に規定する申請、法第30条の5第1項に規定する認定、法第30条の11第1項に規定する支給等に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で定めるもののほか、この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び府令で使用する用語の例による。
(1) 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
(2) 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧
(3) 法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面
2 法第58条の5第1項の規定に基づき特定子ども・子育て支援施等の確認の変更を受けようとする者は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第2号)に府令第53条の3に規定する必要な書類を添え、村長に提出しなければならない。
3 法第58条の6に規定する特定子ども・子育て支援施等の確認の辞退をしようとする者は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第3号)により、村長に届け出るものとする。
3 法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定を行ったときの通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第7号)によるものとする。
4 法第30条の5第4項に規定する施設等利用給付を受ける資格を有すると認められないときの通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第8号)によるものとする。
(有効期間等)
第5条 施設等利用給付認定を行うに当たって、村が定める時間及び期間は次のとおりとする。
(1) 府令第1条の5第1号に規定する村が定める期間は、48時間とする。
(2) 府令第8条第4号ロに規定する村が定める期間は、90日とする。
(3) 府令第8条第6号に規定する村が定める期間は、次に掲げる期間のうち、いずれか短い期間とする。ただし、法第7条第10項に規定する認定こども園、幼稚園、特別支援学校及び認可外保育施設に限る。
ア 効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間
イ 効力発生日から当該育児休業が終了する日の属する月の末日までの期間
(4) 府令第8条第7号及び第13号に規定する村が定める期間は、保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して村長が認める期間
(5) 府令第8条第12号に規定する村が定める期間は、次に掲げる期間のうち、いずれか短い期間とする。ただし、法第7条第10項に規定する認定こども園、幼稚園、特別支援学校及び認可外保育施設に限る。
ア 効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間
イ 効力発生日から当該育児休業が終了する日の属する月の末日までの期間
(施設等利用給付認定の変更)
第6条 府令第28条の12第1項の届出は、施設等利用給付認定変更届(様式第9号)によるものとする。
2 法第30条の8第2項又は第4項に規定する変更の認定を行ったときの保護者への通知は、施設等利用給付認定変更通知(様式第10号)によるものとする。
(施設等利用給付認定の取消し)
第7条 法第30条の9第2項の規定による認定の取消しを行ったときの保護者への通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第11号)によるものとする。
(施設等利用費の支給)
第8条 法第30条の11第1項の規定による施設等利用費は、償還払いによる支給とする。ただし、村長が必要と認めた場合は、法第30条の11第3項に規定する方法によることができる。
(様式)
第9条 この規則に定める様式によりがたい場合は、事務に支障のない範囲で適当な様式によることができるものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
子ども・子育て支援施設等の区分 | 添付書類 |
認定こども園(法第7条第10項第1号に規定する施設をいう。) | ・様式第1号別紙1 ・学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項による許可を受けたことを証する書類の写し(国立大学法人立の場合を除く。) ・園則(学則) ・職員体制一覧(職員の勤務体制及び勤務形態) |
幼稚園(法第7条第10項第2号に規定する施設をいう。) | |
特別支援学校(法第7条第10項第3号に規定する施設をいう。以下同じ。) | |
認可外保育施設(法第7条第10項第4号に規定する施設をいう。以下同じ。) | ・様式第1号別紙2 ・児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2の規定により届け出た認可外保育施設設置届及び変更届の写し ・料金表及び利用案内・パンフレット ・認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し又は基準への適合(見込み)状況を説明する書類 ・職員の研修受講状況に関して、研修の修了証の写し等の研修を受講したこと又は参加したことが分かる書類 |
預かり保育事業(法第7条第10項第5号に規定する事業をいう。以下同じ。) | ・様式第1号別紙3 ・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第17条第1項の規定による認可又は認定こども園法第3条第1項若しくは第3項の規定による認定を受けたことを証する書類の写し(認定こども園に限る。) ・学校教育法第4条第1項による認可を受けたことを証する書類の写し(幼稚園、特別支援学校に限る。) ・料金表及び利用案内・パンフレット ・預かり保育事業に従事する担当職員の名簿(職員の氏名及び資格・研修修了の有無がわかるもの) ・施設の図面(預かり保育事業の実施場所を明示したもの) |
一時預かり事業(法第7条第10項第6号に規定する事業をいう。以下同じ。) | ・様式第1号別紙4 ・児童福祉法第34条の12の規定により届け出た一時預かり事業開始届及び変更届の写し ・料金表及び利用案内・パンフレット |
病児保育事業(法第7条第10項第7号に規定する施設をいう。以下同じ。) | ・様式第1号別紙5 ・児童福祉法第34条の18の規定により届け出た病児保育事業開始届及び変更届の写し ・料金表及び利用案内・パンフレット ・施設の図面(保育室等の配置がわかるもの) |
別表第2(第4条関係)
別表第3(第8条関係)
子ども・子育て支援施設等の種類 | 施設等利用給付請求書 | 添付書類 |
認定こども園、幼稚園、特別支援学校(法第7条第10項第1号、第2号、第3号に規定する施設) | 【法定代理受領の場合】 ・施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第12号) ・施設等利用費請求金額内訳書(法定代理受領用)(様式第12号の2) 【償還払いの場合】 ・施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第13号) | ・特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第14号) ・特定子ども・子育て支援の提供に係る提供証明書(様式第15号) ・その他村長が必要と認めた書類 |
認可外保育施設、預かり保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(法第7条第10項第4号、第5号、第6号、第7号、第8号に規定する施設) | 【法定代理受領の場合】 ・施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第16号) ・施設等利用費請求金額内訳書(法定代理受領用)(様式第16号の2) 【償還払いの場合】 ・施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第17号) | ・特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第18号) ・活動報告書(子育て援助活動支援事業に限る。) ・その他村長が必要と認めた書類 |