○恩納村学校ICT支援員配置業務業務発注要綱

令和5年3月20日

教委要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、「恩納村学校ICT支援員配置業務」(以下「本業務」という。)を発注するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「選定者」とは、恩納村建設工事等請負業者指名委員会(以下「指名委員会」という。)により本業務の受託者候補として推薦された者をいう。

2 この要綱において「指名型プロポーザル」とは、選定者に対して本業務に係る実施体制・実施方針・技術提案などの書類提出及びプレゼンテーション(「以下、技術提案書」という。)を求めることにより、それらの内容が本業務の履行に最も適した者を受注者とする(以下「特定」という。)発注方式をいう。

(指名型プロポーザルの採用理由)

第3条 本業務は、恩納村立小中学校へICT支援員を配置し、GIGAスクール推進や教育の情報化に資するよう、ICTを活用した授業等の支援や補助、校内研修等の実施や支援、助言などを行うため、高度な技術力、企画力、開発力及び経験を求めることから指名型プロポーザルにより発注を行うものとする。

(技術提案評価委員会)

第4条 恩納村長は、指名型プロポーザルによる特定までの過程を厳正かつ公平に行うため、技術提案評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

2 評価委員会の委員は、総務課長、企画課長、建設課長、社会教育課長、学校教育課長とする。

3 評価委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は総務課長をもって充て、副委員長は企画課長をもって充てる。

4 委員の任期は、契約締結の候補者を選定するまでとする。

5 評価委員会は、評価基準に基づき技術提案等を評価し特定する。

(委員長の職務等)

第5条 委員長は、評価委員会を代表し、委員を招集及び会務を総括する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員長は、審査のため必要と認めるときは、当該業務に関する事務を所掌する委員以外の者に対し、その出席を求め、意見を聴き又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 評価委員会の事務局は、恩納村教育委員会学校教育課に置き、庶務を行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本業務の指名型プロポーザルに関する必要な事項は、恩納村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、契約締結の候補者を選定した日をもって廃止する。

恩納村学校ICT支援員配置業務業務発注要綱

令和5年3月20日 教育委員会要綱第6号

(令和5年3月20日施行)