○恩納村日本語通級指導教室補助員配置要綱

令和5年2月21日

教委要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、恩納村立小学校(以下「学校」という。)に在籍する日本語指導が必要な児童の学校生活を円滑に進め、早期の適応を図ることを目的として、当該児童に対して日本語の能力に応じた特別の指導を行うため、日本語通級指導教室補助員(以下、「補助員」という。)を配置し、補助員配置に関して、必要な事項を定めるものとする。

(業務内容)

第2条 補助員の業務内容は次のとおりとする。

(1) 生活言語能力の育成を中心とした通級による日本語指導を行うこと。

(2) 日本語指導に関する教材研究及び開発、指導方法等の研究を行い、学校へ普及すること。

(3) 児童の保護者対応

(4) 補助員は、その勤務日ごとに、日本語通級指導教室補助員日誌(様式第4号)に記入し、校長の確認を受けなければならない。

(5) 前4号に掲げるもののほか、日本語指導に関して恩納村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めること。

(任用)

第3条 補助員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから教育委員会が任用する。

(1) 教職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第1項に規定する普通免許状を有する者

(2) 職務の遂行に必要な熱意と経験等を有する者

(対象児童)

第4条 通級指導の対象児童は、学校に在籍し、生活言語能力の育成を中心とした日本語指導が必要と学校長が認める児童で、本人及び保護者が希望するもの。

(補助員の配置)

第5条 委員会は、恩納小学校に、補助員を配置する。

(補助員による通級指導の申請)

第6条 補助員による通級指導を受けさせようとする保護者は、恩納村日本語通級指導教室補助員利用申請書(様式第1号)を、校長の副申を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(補助員利用の承認)

第7条 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合は、その適否を決定し、その旨を次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に掲げる書類により申請を行った保護者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(1) 補助員による通級指導を承認する場合 恩納村日本語通級指導教室補助員利用承認通知書(様式第2号)

(2) 補助員による通級指導を不承認とする場合 恩納村日本語通級指導教室補助員利用不承認通知書(様式第3号)

(補助員による通級指導の終了)

第8条 教育委員会は、前条第1号の承認を受けた児童が、次の各号のいずれかに該当する場合は、指導を終了する。

(1) 第4条第1項の要件に該当しなくなった場合

(2) 疾病、負傷その他の理由により申請者から、日本語の能力に応じた特別の指導を取りやめる旨の申出があった場合

(特別の教育課程の編成等)

第9条 校長は、第7条第1号の承認を受けた児童に係る特別の教育課程の編成を行うものとする。

2 校長は、補助員、学級担任及び教科担当教員と連携して、第7条第1号の承認を受けた児童の指導計画を作成し、委員会に提出するものとする。

(保護者への通知等)

第10条 校長は、第7条第1号の承認を受けた児童及びその保護者に、補助員による通級指導を行う日時等必要な事項を通知しなければならない。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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恩納村日本語通級指導教室補助員配置要綱

令和5年2月21日 教育委員会要綱第3号

(令和5年4月1日施行)