○恩納通信所返還跡地周辺に係る事業推進基金条例

令和5年3月31日

条例第19号

(設置)

第1条 この条例は、恩納通信所返還跡地周辺に係る事業を推進するため、恩納通信所返還跡地周辺に係る事業推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して第1条の事業に要する経費に充てるほか、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 村長は、第1条の設置目的を達成するため、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

恩納通信所返還跡地周辺に係る事業推進基金条例

令和5年3月31日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和5年3月31日 条例第19号