○恩納村子ども子育て応援基金条例

令和5年3月31日

条例第18号

(設置)

第1条 子ども子育て応援事業の財源に充てるため、恩納村子ども子育て応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(収益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 村長は、第1条第1項の目的を達成するため、基金の一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

恩納村子ども子育て応援基金条例

令和5年3月31日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和5年3月31日 条例第18号