○恩納村が発注する委託業務の最低制限価格試行要領

令和5年3月1日

要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の10第2項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、恩納村の発注する測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務、現場技術業務、補償関係コンサルタント業務、建設関連維持管理業務(以下「委託業務」という。)において、品質確保等を目的として、落札者を決定するために行う競争入札(総合評価落札方式は除く。)の試行に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 契約担当者:村長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう

(2) 特定調達契約:物品等又は特定役務の委託業務の契約をいう

(対象業務委託)

第3条 恩納村の発注する委託業務において、契約の内容に適合した履行を確保するために、予定価格が100万円を超える競争入札(総合評価落札方式は除く。)で発注する委託業務を対象とする。なお、特定調達契約の委託業務は対象外とする。

(最低制限価格の設定)

第4条 前条に規定する委託業務において、契約の内容に適合した履行が行われないと判断する最低制限価格を設定し、この価格を下回る価格の入札については、失格とする。

2 最低制限価格は、恩納村財務規則(平成24年恩納村規則第13号)第67条の範囲内で、予定価格に次の各号に掲げる業務の区分により算出した割合を乗じて得た額の合計額を基準として定めるものとする。また、合計額に「0.995」から「1.005」の範囲内のランダム係数を乗じることができるものとする。ただし、(1)から(7)までの合計額が予定価格の10分の7に満たない場合、最低制限価格は、予定価格に10分の7を乗じた額とする。

(1) 測量業務

 直接測量費の額

 測量調査費の額

 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

(2) 建設コンサルタント業務(建築設計及び監理業務)

 直接人件費の額

 特別経費の額

 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額

 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額

(3) 建設コンサルタント業務(土木関係)

 直接人件費の額

 直接経費の額

 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

 一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額

(4) 地質調査業務(磁気探査業務含む)

 直接調査費の額

 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額

 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額

 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

(5) 現場技術業務

 直接人件費の額

 直接経費の額

 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

 一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額

(6) 補償関係コンサルタント業務

 直接人件費の額

 直接経費の額

 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

 一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額

(7) 建設関連維持管理業務

 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額

(予定価格調書への記載)

第5条 予定価格調書に最低制限価格の欄を設置し、前条の基準により算出した最低制限価格を記載する。

(入札に参加しようとする者への周知)

第6条 入札執行者は、第3条に規定する委託業務の入札に当たっては、入札公告又は入札通知書及び入札説明書において、次に掲げる事項を記載し、入札しようとする者に周知するものとする。

(1) 最低制限価格が設定されていること

(2) 最低制限価格を下回る入札を行った者は、失格となること

(入札の執行)

第7条 入札の結果、最低制限価格を下回る価格での申込みをした者がある場合は、第3条に規定する委託業務の入札で最低制限価格を下回ったことにより失格と告げること。

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

恩納村が発注する委託業務の最低制限価格試行要領

令和5年3月1日 要領第2号

(令和5年4月1日施行)