○恩納村営住宅同居承認及び入居承継事務処理要領

令和5年3月1日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、恩納村営住宅の設置及び管理条例(平成9年恩納村条例第14号。以下「条例」という。)第13条及び第14条並びに恩納村営住宅の設置及び管理条例施行規則(平成10年恩納村規則第6号。以下「規則」という。)第10条及び第12条の規定に基づき、村営住宅の同居承認及び入居承継について、必要な事項を定めるものとする。

(同居承認)

第2条 同居承認は、原則として入居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)又は3親等以内の親族について行うことができるものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、承認を行わないものとする。

(1) 当該承認による同居後における世帯収入が、条例第6条第1項第2号に規定する収入基準を超える場合

(2) 条例第42条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する場合

2 村長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定に関わらず、承認することができる。

3 前項に規定する「入居者が病気にかかっていることその他特別の事情」とは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 入居者(同居人を含む。この項について同じ。)の病気、障害及び高齢による介助若しくは介護を要する場合

(2) 入居者が結婚や養子縁組をする場合

(3) その他前各号と同程度の事情がある場合

(入居継承できる者)

第3条 入居承継の承認を申請できる者は、同居の承認を受けている者のうち入居承継後の収入が、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第9条第1項に定める収入の額を超えない3親等以内の親族で、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 入居者の同居者である配偶者(婚姻の届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 入居承継を申請する者が60歳以上の単身世帯又は次のいずれかに該当する親族のみで構成される世帯

 18歳未満の者

 60歳以上の者

(3) 条例第6条第1項第1号イに規定する障害者であり、その障害の程度が同号で規定する程度であるもの

(4) 現に配偶者がなく、18歳未満の子を扶養する者

(5) 入居継承を申請する者が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者であり、同法第3条第3項第3号に規定する一時保護又は同法第5条に規定する保護が終了した日から起算して5年を経過していない場合若しくは同法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行い、かつ、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない場合

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である者

(7) その他居住の安定を図る必要があると村長が認める者

(入居承継事由)

第4条 入居承継の承認は、入居承継を必要とする事由が次の各号のいずれかに該当し、かつ、申請者が他に転居すべき住宅がなく承継させることがやむを得ないと認められる場合に行う。

(1) 入居者が死亡したとき。

(2) 入居者が婚姻(内縁関係の発生を含む。)又は、離婚(内縁関係の解消を含む。)のため、住宅を退去したとき。

(3) 入居者が失踪宣告を受け又は、これに準ずる行方不明になったとき。

(4) 入居者が施設等に入所し、帰宅する見込みがなく住宅を退去したとき。

(5) 入居者が転勤、就職等により退去し、住宅に戻らないとき。

(6) 入居者が刑務所等に収監され、長期間戻る見込みがないとき。

(7) 上記各号に準ずるもので村長が認めたとき。

2 入居承継を受けようとする者は、規則第12条に定めるものの他、次の書類を提出しなければならない。

(1) 申請者が他に転居すべき住宅がなく、承継させることがやむを得ない理由書(別記様式)

(2) 承継を必要とする事由を証明する書類

 入居者の死亡にあっては、住民票除票、戸籍謄本(抄本)又は死亡診断書等入居者の死亡を確認できるもの

 入居者の婚姻又は離婚にあっては、戸籍謄本(抄本)又は入居者の婚姻若しくは離婚の事実を証明できるもの

 入居者の失踪等にあっては、家庭裁判所の審判書、戸籍謄本又は捜索願の写しその他入居者の行不明の事実を確認できるもの

 入居者の施設入所等にあっては、住民票除票又は施設入所証明書その他入居者が施設入居した事実を証明できるもの

 その他入居承継の必要性を客観的に証明できるもので、村長が認めるもの

(承認対象の適用除外)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入居承継の承認を行わないものとする。

(1) 当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が、1年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その予約者を含む。)である場合を除く。)

(2) 当該承認後における世帯収入が政令第9条第1項に規定する収入基準を超える場合

(3) 条例第42条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する場合

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する承認について準用する。

3 入居承継は、同一世帯において原則として1回限りとする。

(入居承継が認められない者の取扱い)

第6条 入居承継が認められない者については、退去指示をした日の翌日から起算して6月に達する日の属する月の末日までに退去しなければならない。

2 前項の退去までの期間にあっては、従前の家賃及び共益費を支払わなければならない。ただし、退去指示を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日からは、条例第16条第1項に規定する近傍同種家賃を適用する。

3 第1項で指定した期日までに退去しない場合は、その期日をもって契約を解除し、契約解除の日の翌日から損害金を請求する。

1 この要領は、公布の日から施行する。

2 この要領の施行前に行われた同居又は入居承継の承認については、この要領により同居又は入居承継の承認を行ったものとみなす。

画像

恩納村営住宅同居承認及び入居承継事務処理要領

令和5年3月1日 要領第1号

(令和5年3月1日施行)