○恩納村加齢性難聴者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和5年3月1日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、補聴器の使用が必要と認められる高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を助成することにより経済的負担を軽減するとともに、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、次に掲げる各号のすべての要件を満たす者とする。

(1) 恩納村に住所を有して、現に居住していること

(2) 申請する日に年齢が65歳以上であること

(3) 申請する日の属する年度において住民税非課税世帯に属する者であること。ただし、4月1日から6月30日の間に申請する場合は前年度の住民税非課税世帯に属する者であること

(4) 聴力が四分法において両耳が50デシベル以上、又は片側の耳が40デシベル以上でかつもう片方の耳が80デシベル以上で、耳鼻咽喉科の医師により補聴器の使用が必要と判断された者であること

(5) 補聴器を購入する予定があること

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具支給制度により補聴器の交付が受けられない者であること

(7) 過去に本事業の助成を受けていないこと

(助成の対象及び助成額)

第3条 村長は、前条の対象者が補聴器本体を購入する場合に、その購入に係る経費の一部又は全部を助成するものとし、1人あたりの限度額は25,000円、補聴器の取得価格が限度額より低い場合はその取得価格を助成額とする。

2 次の各号は本事業の助成の対象としない。

(1) 既に購入している補聴器

(2) 補聴器の付属品

(3) 本事業の申請時に生じる費用

(4) 補聴器の修理又は保守に関する費用

(助成の申請)

第4条 本事業の助成を申請する者は、本村と申請条件等について事前確認の上、村が定める申請期間内に「恩納村加齢性難聴者補聴器購入費助成申請書(様式第1号)」に必要事項を記入し、本村に提出する。

2 前項の申請者は、本村が前項の申請書を受理し、その内容が第2条第4号以外の全ての要件を満たす申請者に対して「聴力レベル及び補聴器使用の要否を示す医師の意見書(様式第2号)」の提出を求めた場合は、速やかに本村に提出すること。

(助成の決定及び通知)

第5条 村長は、前条による申請を受付した順番に、本要綱に規定する対象要件について審査の上、助成が適当と認める場合は、予算の範囲内で速やかに助成の交付を決定し、申請者に対し「恩納村加齢性難聴者補聴器購入費助成決定通知書(様式第3号)」を通知する。なお、助成が不適当と認める場合は、申請者に対し「恩納村加齢性難聴者補聴器購入費助成申請却下通知書」(様式第4号)を通知する。

(助成金の請求及び交付)

第6条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、補聴器を購入後、助成決定日から3か月以内に「請求書・支払金口座振替依頼書(様式第5号)」に領収書を添付して村長に提出すること。ただし、助成決定日が1月以降の場合は、2月20日までに提出すること。

2 村長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金を支払うものとする。

(変更事項の届出)

第7条 申請者は、記載した事項に変更が生じたときは、「恩納村加齢性難聴者補聴器購入費助成変更届(様式第6号)」により速やかに村長にその旨届出るものとする。

(決定の取消し)

第8条 村長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により、助成の決定を受けた場合

(2) この要綱の規定に違反した場合

(3) その他、村長が必要と判断した場合

2 村長は、前項の規定により、助成の決定を取り消す場合は、すでに助成金が交付されているときは、期限を決めてその返還をさせるものとする。

3 村長は、前項の規定により、助成を取り消し及び返還をさせる場合は、「恩納村加齢性難聴者補聴器購入費助成取消・助成金返還請求通知書(様式第7号)」により、助成決定者に通知することとする。

(台帳の整備)

第9条 村長は、助成対象者等を管理するため「恩納村加齢性難聴者補聴器購入費助成台帳(様式第8号)」を整備する。

(補則)

第10条 本要綱で定めた事項以外で本事業の実施上必要な事項がある場合は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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恩納村加齢性難聴者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和5年3月1日 要綱第13号

(令和5年4月1日施行)