○恩納村健康運動応援補助金交付要綱
令和5年3月1日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、全ての村民が健康増進のため、村外の体育施設を利用した際に要する費用の一部を補助することにより、村民の健康づくりを応援し、もって健康な村づくりを促進することを目的とする。
(補助金交付対象)
第2条 補助金交付対象者は、利用日において、村の住民基本台帳に記録されている者とする。
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、別表の村外施設を対象とし、施設所在地の住民利用料金と本村村民の利用料金の差額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助を受けようとする者は、以下の申請書を提出する。
2 村民が申請する場合は、恩納村健康運動応援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を提出する。
(補助金の交付)
第6条 村長は、前条の規定により交付決定された者に補助金を交付する。
(補助金交付決定の取り消し又は補助金の返還)
第7条 村長は、補助金交付申請が次に掲げる各号に該当するときは、補助金交付決定の取り消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他の書類に偽りの記載をしたとき。
(2) 第2条に該当しなくなったとき。
(3) この要綱を廃止したとき。
(4) その他、この要綱に違反したとき。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第32号)
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象施設 | 読谷村健康増進センター |
タピックタラソセンター宜野座 | |
KINスポーツ・整形クリニック メディカルフィットネスぎんばる |