○恩納村職員服務規程
令和5年3月1日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、恩納村職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、村民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(願、届、報告書等の提出手続)
第3条 職員が、この規程又は他の法令に基づいて提出する願、届、報告書等は、特別の定めがあるもののほか、全て所属課長を経由して村長に提出しなければならない。
(履歴書の提出等)
第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 職員は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、15日以内にそれを証する書類等を総務課長に提出しなければならない。
(1) 氏名の変更
(2) 本籍の異動
(3) 住所の異動
(4) 学歴の取得
(5) 資格の取得
(出勤時刻及び退勤時刻の記録等)
第5条 職員は、出勤したときは、自ら庶務事務システム又は、タイムカードにより出勤時刻を、退勤するときは退勤時刻を、その他所定の事項を記録しなければならない。
(遅刻、早退等の取扱い)
第6条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき又は、勤務時間中に早退しようとするときは、事前に休暇等の手続をとらなければならない。
2 職員は、やむを得ない理由により事前に休暇等の手続をとることができないときは、速やかに電話等により所属課長に連絡しなければならない。
(欠勤の取扱い及び報告)
第7条 職員が、休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇請求の手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。
2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、庶務事務システムにより申請しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(時間外勤務命令等)
第9条 勤務命令権者は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、庶務事務システムにより行うものとする。
(出張の復命)
第10条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書(様式第2号)によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。
(物品の整理保管)
第11条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第12条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(私事旅行等の届出)
第13条 管理監督職員は、私事旅行又は転地療養のため3日以上現住所を離れようとするときは、私事旅行(転地療養)届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。ただし、休暇の承認(年次休暇を除く。)又は年次休暇請求の手続をとる際、休暇願の理由欄にその旨を記載した場合は、この限りではない。
(事務引継)
第14条 職員が、退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担当事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(様式第4号)を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引継ぎ、上司の確認を受けなければならない。
(職務専念義務の免除)
第15条 職員が、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年恩納村条例第19号)の規定に基づき、職務専念義務の免除(以下本条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は、庶務事務システムによるものとする。
(事故報告)
第16条 所属課長は、職員に重大な事故(交通事故にあってはすべての事故)が生じたときは、速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。
(火気取締り)
第17条 総務課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。
2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。
(鍵の取扱い)
第18条 総務課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。
(退庁時の火気点検及び施錠等)
第19条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後、室の鍵を所定の場所に返還しなければならない。
(重要書類の保管及び表示)
第20条 重要書類は、書箱等に納めて見易い場所に置き、朱色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(非常心得)
第21条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(委任)
第22条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総務課長が定めるものとする。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。