○恩納村出産応援給付金事業実施要綱

令和5年1月24日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、村内在住の全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、一貫した相談を充実させるとともに、経済的な負担を軽減するため、恩納村出産応援給付金(以下「給付金」という。)を給付し、もって本村への定住促進を図ることを目的とする。

(給付対象者)

第2条 この要綱に基づき給付金の給付を受けることができる者は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日子発1226第1号)(以下「国の実施要綱」という。)別添2第2に規定する出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの支給対象者であり、かつ、申請日において、村の住民基本台帳に記録されている者(申請日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、申請日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、申請日の翌日以後初めて住民基本台帳に記録されることとなった者及び申請日以前に出生した戸籍を有しない者で、申請日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして村長が認める者を含む。)とする。

(申請)

第3条 給付金の給付を受けようとする者は、以下の申請書を提出し、申請するものとする。

2 出産応援給付金(妊娠届出分)の給付を受けようとする者は、国の出産応援ギフト及び恩納村出産応援給付金(妊娠届出分)申請書(様式第1号)を提出し、申請するものとする。

3 出産応援給付金(出生届出分)の給付を受けようとする者は、国の子育て応援ギフト及び恩納村出産応援給付金(出生届出分)申請書(様式第2号)を提出し、申請するものとする。

(給付の決定及び給付額)

第4条 村長は、前条の規定による申請があった時は、当該申請に係る書類の審査を行い、適当と認めた時は、給付金の給付を決定し、給付対象者にそれぞれの給付金を給付する。

2 国の実施要綱に基づき出産応援ギフトを申請した支給対象者一人につき、出産応援給付金(妊娠届出分)5万円を給付する。

3 国の実施要綱に基づき子育て応援ギフトを申請した支給対象者一人につき、出産応援給付金(出生届出分)5万円を給付する。

(給付金事業に関する周知等)

第5条 村長は、出産応援給付金事業の実施に当たり、給付対象者の要件、申請方法等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。

(給付金を受け取らなかった場合等の取扱い)

第6条 村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、給付対象者から国の実施要綱に定める申請期間内に申請を行わなかった場合、給付対象者が給付金の受給を辞退したものとみなす。

(不当利得の返還)

第7条 村長は、偽りその他不正の手段により給付金の受給を受けた者がいる場合は、すでに受給を受けた給付金の返還を求めるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、給付金の給付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第10号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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恩納村出産応援給付金事業実施要綱

令和5年1月24日 要綱第3号

(令和5年4月1日施行)