○恩納村地域活性化企業人制度(企業人材派遣制度)実施要綱

令和3年4月1日

要綱第11―1号

恩納村地域おこし企業人交流プログラム実施要綱(令和2年恩納村要綱第11―2号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、地域活性化企業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日付総行応第78号)に基づき、三大都市圏に所在する企業等(以下「派遣元企業」という。)の社員を受け入れ、地域独自の魅力や価値の向上、地方への人の流れを創出するため、恩納村地域活性化企業人(以下「企業人」という。)として設置して、その適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 三大都市圏 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第4条に規定する全国計画に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。

(2) 地域活性化企業人 前条に規定する目的を達成するための取組を推進する三大都市圏に所在する民間企業等に勤務する者(三大都市圏に本社機能を有する民間企業等にあっては、三大都市圏外に勤務する者を含み、入社後2年未満の者及び民間企業等からの派遣の際現に本村の区域に勤務する者を除く。)であって、地域の活性化及び魅力向上につながる業務に従事する者をいう。

(3) 派遣元企業 前号の者を恩納村に派遣する民間企業等をいう。

(協定の締結)

第3条 村長と派遣元企業の代表者は、企業人の身分及び派遣等に関し必要な事項について、当該要綱に定めるもののほか、村と派遣元企業との協議の上協定書により定めるものとする。

(委嘱と配属先)

第4条 企業人は、派遣元企業の社員の身分を有するものとし、派遣元企業で得た技能技術及び知見を活かし業務遂行できる経験を有する者のうちから、村長が委嘱する。

2 企業人の配属先は、あらかじめ派遣元企業と村が協議のうえ、職務内容及び勤務場所を村が定めるものとする。

(給与及び経費負担等)

第5条 企業人に対する給与及び経費負担等については、派遣元企業と村との協議の上これを定めるものとする。

(勤務時間等)

第6条 企業人の勤務時間、休憩時間、休日等の勤務条件については、派遣元企業と村との協議の上これを定めるものとする。

(災害補償)

第7条 企業人が村の業務上又は通勤途上において死傷し、又は疾病にかかった場合の災害補償は、派遣元企業の規定に基づき派遣元企業が処理するものとする。

(解嘱)

第8条 村長は、企業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。

(2) 派遣元企業の都合により業務を継続できなくなったとき。

(3) 心身の故障のため業務を遂行することが困難であると認められるとき。

(4) その他地域活性化企業人として必要な適格性を欠くと認められるとき。

(秘密の保持)

第9条 企業人は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならず、その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要事項については、村長と派遣元企業の代表者が協議の上、決定するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に締結された企業人交流プログラムによる研修派遣に関する協定書の適用については、なお、従前の例による。

恩納村地域活性化企業人制度(企業人材派遣制度)実施要綱

令和3年4月1日 要綱第11号の1

(令和3年4月1日施行)