○恩納村営住宅基金条例

令和5年1月23日

条例第8号

(設置)

第1条 恩納村営住宅の設置及び管理条例(平成9年恩納村条例第14号)第2条に規定する村営住宅及び共同施設の建設、改修及び維持管理に要する費用に充てるため、恩納村営住宅基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に定める目的の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

恩納村営住宅基金条例

令和5年1月23日 条例第8号

(令和5年1月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和5年1月23日 条例第8号