○恩納村新規畑人資金交付要綱

令和4年8月26日

要綱第26号

第1 趣旨

経営の不安定な就農初期段階の青年の新規就農者及び経営継承者(以下「青年就農者」という。)に対して経営開始型の資金の交付を行うことにより、青年就農者の就農意欲の喚起と就農後の定着を図る。

本事業の実施にあたっては、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知。以下「国緊急対策実施要綱」という。)及び新規畑人資金支援事業実施要領(令和4年4月1日付け農営第159号。以下「県実施要領」という。)に定めるもののほか、本要綱に定めるところによる。

第2 事業の種類

1 経営開始資金

次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して、経営開始資金を交付する事業

第3 経営開始資金の交付要件等

1 村は、以下の要件を満たす者に対し、予算の範囲内で資金を交付する。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、ア及びイの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、ウ及びエの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

ア 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。

イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法基盤強化法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 青年等就農計画に国実施要綱別記2の経営開始資金申請追加資料(別紙様式第2号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という)が次に掲げる基準に適合していること。

ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると村長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。

(6) 地域計画(基盤強化法第19条に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(基盤強化法第19条第3項の地図をいう。以下同じ)に位置づけられている、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、人・農地プラン進め方通知の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知の3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知の4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「目標地図に位置づけられた者等」という。)

(7) 次に掲げる条件に該当していること。

ア 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

イ 国実施要綱の別記3雇用就農資金、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)の別記2農の雇用事業(以下「農の雇用事業」という。)、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)の別記2就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業(以下「就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業」という。)、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記2雇用就農者実践研修支援事業(以下「雇用就農者実践研修支援事業」という。)による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

ウ 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

エ 国実施要綱の別記1経営発展支援事業又は新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記6初期投資促進事業(以下「初期投資促進事業」という。)について補助対象事業費の上限額である1,000万円(夫婦の場合は750万円)の助成を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(9) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると村長が認める場合は、採択及び交付を可能とする。

(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(11) 令和2年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(12) 交付対象者は、自己又は組織の構成員等が、次の事項のいずれにも該当する者であってはならない。

ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

ク 上記イ及びウに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。

2 交付額及び交付期間

(1) 経営開始資金の額は、交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)とする。また、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。

(2) 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、2の(1)の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

ウ 夫婦共に目標地図に位置づけられた者等となること。

(3) 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが目標地図に位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ2の(1)の額を交付する。

なお、経営開始後3年以上経過している農業者(当該農業者が農業次世代人材投資事業又は2の(1)の交付を受けている場合は、その3年度目を超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

3 次に掲げる事項に該当する場合は、村長は経営開始資金の交付を停止する。

(1) 1の要件を満たさなくなった場合。

(2) 農業経営を中止した場合。

(3) 農業経営を休止した場合。

(4) 第4の6の(1)の就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合。

(5) 第5の(5)の就農状況の現地確認等により、「交付対象者の考え方」を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと村長が判断した場合(例:青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、村から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合など)

(6) 第6の1に定める村が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合。

(7) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる)。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると村長が認める場合は、交付を可能とする。

4 次に掲げる要件に該当する場合は交付対象者は経営開始資金を返還しなければならない。ただし、(1)又は(2)に該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情として村長が認めたときは、この限りでない。

(1) 3の(1)から(6)までに掲げる事項に該当した時点が既に交付した経営開始資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行った場合は経営開始資金の全額を返還する。

(3) 経営開始資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第4の6の(3)の手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者を除く。

第4 交付対象者の手続

1 青年等就農計画等の承認申請

経営開始資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、村長に承認申請する。なお、青年等就農計画等を作成するに当たっては、村に相談し、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、県普及指導センター等の関係機関、第5の11のサポート体制の関係者等から助言並びに指導を受けることとする。

2 青年等就農計画等の変更申請

1の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請する(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)

3 交付申請

1の承認を受けた者は、国実施要綱別記2の交付申請書(別紙様式第19号)を作成し、村長に資金の交付を申請する。交付の申請は1か月分から1年分までの間で村長が定める単位として行い、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

また、申請の対象は、令和4年4月以降の農業経営とする。

4 交付の中止

経営開始資金の交付を受けた者(以下「開始資金交付対象者」という。」は、経営開始資金の受給を中止する場合は村に国実施要綱別記2の中止届(別紙様式第6号)を提出する。

5 交付の休止

(1) 開始資金交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は村に国実施要綱別記2の休止届(別紙様式第7号)を提出する。なお、休止期間は原則1年以内とする。

(2) (1)の休止届を提出した開始資金交付対象者が就農を再開する場合は国実施要綱別記2の経営再開届(別紙様式第20号)を提出する。

(3) 開始資金交付対象者が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、(2)の経営再開届と合わせて2の手続きに準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請する。ただし、第3の2の(2)に規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。

6 就農状況報告等

(1) 就農状況報告

開始資金交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の国実施要綱別記2の就農状況報告(別紙様式第9号)を村長に提出する。

また、交付期間終了後5年間((3)の手続を行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の国実施要綱別記2の作業日誌(別紙様式第9―1号―1)を村長に提出する。

(2) 住所等変更報告

開始資金交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に国実施要綱別記2の住所等変更届(別紙様式第12号)を村に提出する。

(3) 就農中断報告

開始資金交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内までに村長に国実施要綱別記2の就農中断届(別紙様式第15号)を提出する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は国実施要綱別記2の就農再開届(別紙様式第16号)を提出する。

(4) 離農報告

開始資金交付対象者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に国実施要綱別記2の離農届(別紙様式第21号)を村長に提出する。

7 返還免除

開始資金交付対象者は、第3の4の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は国実施要綱別記2の返還免除申請書(別紙様式第18号)を村長に提出する。

8 申請窓口

(1) 当該交付対象者が位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれている目標地図又は人・農地プランの策定市町村が申請の窓口となり、交付することを基本とする。

(2) 目標地図又は人・農地プランの策定市町村と開始資金交付対象者の居住市町村が異なる場合は、両市町村で調整の上、居住する市町村から交付することができる。

第5 村の手続等

1 青年等就農計画等作成への助言及び指導

村は、経営開始資金の交付を受けようとする者が青年等就農計画等を作成するに当たっては、当該者に対し、県普及指導センター等の関係機関、11のサポート体制の関係者等と協力して、青年等就農計画等の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、必要な助言及び指導を行うものとする。

2 青年等就農計画等の承認

村長は、経営開始資金の交付を受けようとする者から青年等就農計画等の承認申請があった場合には、青年等就農計画等の内容について審査する。

審査の結果、第3の1の要件及び「交付対象者の考え方」を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、審査の結果を申請した者に通知する。

なお、審査に当たっては、県普及指導センター等の関係機関や11のサポート体制の関係者による面接等の実施により行うものとする。

3 青年等就農計画等の変更の承認

村長は、青年等就農計画等の変更申請があった場合は、2の手続に準じて、承認する。

4 資金の交付

資金の交付申請を受けた村は、申請の内容が適当であると認めた場合は資金を交付する。青年等就農計画等の承認後、速やかに資金の交付を行うものとする。資金の交付は、1か月分から1年分までの間で村が定める単位で資金を交付することができるものとする。

5 就農期間中の確認

(1) 就農状況報告の確認

就農状況報告を受けた村は、11のサポートチームと協力し、「交付対象者の考え方」を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。なお、就農状況報告の確認、助言及び指導は、国実施要綱別記2の就農状況確認チェックリスト(別紙様式第17号)を用いて、交付対象者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。

(2) 経営状況の確認

また、村は、(1)の確認に加え、サポートチームと協力して交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず年1回は、以下アからウまでの方法により、国実施要綱別記2の就農状況チェックリスト(別紙様式第17号)を用いて、交付対象者の経営状況と課題を交付対象者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

ア 開始資金交付対象者への面談

a 営農に対する取組状況

b 栽培・経営管理状況

c 青年等就農計画等達成に向けた取組状況

d 労働環境等に対する取組状況

イ 圃場確認

a 耕作すべき農地が遊休化されていないか

b 農作物を適切に生産しているか

ウ 書類確認

a 作業日誌

b 帳簿

c 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画、特定作業受委託契約書又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。以下同じ。)

(3) 就農中断者の状況確認

村は、開始資金交付対象者から交付終了後の就農継続期間中に就農中断届の提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合、就農の中断を承認する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とする。また、村は就農中断届の提出のあった開始資金交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行う。

6 交付の中止

村長は、開始資金交付対象者から中止届の提出があった場合又は第3の3の(1)(2)若しくは、(4)から(6)までのいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。

7 交付の休止

(1) 村長は、開始資金交付対象者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止する。

(2) 村長は、開始資金交付対象者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。

8 返還免除

村長は、開始資金交付対象者から提出された返還免除申請の申請内容が第3の4のやむを得ない事情として妥当と認められる場合は資金の返還を免除することができる。

9 申請窓口

(1) 当該交付対象者が位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれている目標地図又は人・農地プランの策定市町村が申請の窓口となり、交付することを基本とする。

(2) 目標地図又は人・農地プラン策定市町村と開始資金交付対象者の居住市町村が異なる場合は、両市町村で調整の上、居住する市町村から交付することができる。

10 交付情報等の登録

村は、青年等就農計画等や交付申請書等の提出があった場合、データベースに交付情報等を速やかに登録するものとする。

11 サポート体制の整備

(1) 村は、新規交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、県普及指導センター、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。村は、国実施要綱別記2の別紙様式第23号別添により、当該サポート体制等を記載した新規就農者に対するサポート計画(以下「地域サポート計画」という。)を新規就農者の支援ニーズを把握した上で作成し、ポータルサイト及び全国データベースに登録し、公表するものとする。

(2) 村は、当該サポート体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任し、交付対象者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。サポートチームについては、新規就農者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることを必須とする。当該農業者は、交付対象者の農業経営、地域生活等に関する相談に乗り、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。

(3) 交付対象者が早期に経営を安定・発展させ、地域に定着していけるよう、サポート体制の関係者は次に掲げるア及びイについて、サポートチームは次に掲げるウについて行うものとする。

ア 第5の1の青年等就農計画等作成への助言及び指導

イ 第5の2の審査への参加

ウ 第5の5の就農状況の確認、助言及び指導

12 農業共済等の積極的活用

村は、農業共済組合と連携し、交付対象者に対し、経営の安定を図るため、農業共済その他の農業関係の保険への積極的な加入を促すものとする。

第6 その他

1 村長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、現地への立入調査を行うことができる。

2 村長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない資金を不正に受給したことが明らかとなった場合は、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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恩納村新規畑人資金交付要綱

令和4年8月26日 要綱第26号

(令和5年5月16日施行)