○恩納村骨髄等移植ドナー助成金交付要綱

令和4年2月24日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供者(以下「ドナー」という。)となった者に対し、恩納村骨髄等移植ドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この助成金は、ドナーに対し、助成金を交付することにより、骨髄・末梢血幹細胞移植の推進及びドナー登録の増加を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、骨髄等を提供した日に村内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本村の住民基本台帳に記録されている者であって、骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象としない。

(1) ドナー休暇制度(骨髄等を提供するに当たり必要な骨髄バンクへの登録、検査、入院等の際に要する相当の期間を特別休暇として認める制度をいう。)設けている企業、団体等に属する者

(2) 他の法令等により助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けている者及びその見込みの者

(3) 村税を滞納している者

(4) 暴力団(恩納村暴力団排除条例(平成23年恩納村条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)

(助成の額)

第4条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供のための通院、入院及び面接(骨髄等の採取又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係るものを除く。)の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき14万円を限度とする。

(1) 健康診断のための通院

(2) 自己血貯血のための通院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) その他骨髄等の提供に関し骨髄バンクが必要と認める通院、入院及び面接

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に、恩納村骨髄等移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)により村長に申請するものとする。

2 前項に規定する申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等提供の証明書

(2) 諸証明等確認同意書(様式第2号)

(3) 運転免許証、健康保険被保険者証、マイナンバーカード(写真付き)、その他本人確認用書類等

(4) その他村長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 村長は前条第1項の規定による申請があった場合、当該申請に係る審査を速やかに行い、その適否を決定し、恩納村骨髄等移植ドナー助成金結果通知書(様式第3号)により申請者へ通知するものとする。

2 助成金の交付がなされない場合には、前項に定める通知書にその理由を明記するものとする。

(助成金の返還)

第7条 村長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の支給を受けたときは、当該助成金の支給の決定を取り消し、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日より施行する。

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恩納村骨髄等移植ドナー助成金交付要綱

令和4年2月24日 要綱第8号

(令和4年4月1日施行)