○恩納村保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年2月24日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く、保育士・幼稚園教諭等及び放課後児童支援員等の処遇の改善のため、令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱(令和4年1月14日付け府子本第18号通知別紙。以下「交付金交付要綱」という。)の規定によるほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象となる事業及び事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、以下の事業とする。

(1) 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業(「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施について」(令和3年12月23日付け府子本第1203号)に基づく事業)

(2) 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業(「放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業の実施について」(令和3年12月23日付け子発1223第1号)に基づく事業)

2 前項に規定する補助金の交付の対象となる事業者は、以下のとおりとする。

(1) 恩納村オリーブ保育園、風の森保育園、家庭的保育事業所稲穂、恩納村オリーブ保育園ゆうな

(2) 恩納村内で放課後児童健全育成事業を実施している事業者

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の算定方法)

第4条 補助金の交付額は、別表の第1欄に定める事業ごとに、第2欄に定める基準額と第3欄に定める補助対象経費の実支出額とを比較して少ない額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に、同表の第4欄に掲げる補助率を乗じて得た額と補助額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、恩納村保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、村長が別に定める期日までに申請しなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 村長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付の決定を行い、恩納村保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「補助金交付決定通知書」という。)により補助事業者に通知するものとする。

(変更申請手続)

第7条 補助事業者は、前条の規定による交付決定を受けた補助事業の内容を変更する場合は、恩納村保育士等処遇改善臨時特例事業補助金変更交付申請書(様式第3号)により変更の申請を行い、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査の上、事業の変更を承認する旨又は変更を承認しない旨の決定をし、恩納村保育士等処遇改善臨時特例事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(事業の中止及び廃止の申請及び承認通知)

第8条 補助事業者は、第6条の規定による交付決定を受けた補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、恩納村保育士等処遇改善臨時特例事業中止・廃止申請書(様式第5号)により中止又は廃止の申請を行い、村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査の上、恩納村保育士等処遇改善臨時特例事業中止・廃止承認通知書(様式第6号)により事業者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 補助事業者は、第6条の規定による交付決定通知を受けた後、この補助金の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して20日以内に、その旨を記載した書面を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、恩納村保育士等処遇改善臨時特例事業補助金実績報告書(様式第7号)を事業が完了したとき、又は第8条第2項の規定により事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、その日から20日を経過した日までに、村長に提出しなければならない。

(額の確定等)

第11条 村長は、前条に規定する実績報告を受け、補助金の交付決定の内容(第7条第1項の規定に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した補助条件に適合することを認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、恩納村保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付確定通知書(様式第8号。以下「補助金交付確定通知書」という。)により補助事業者に通知するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により通知された額を超える額の補助金が既に交付されているときは、その超える額を直ちに村長に返還しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、村長は、事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、補助金の交付決定通知後、概算払により交付することができるものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条本文の規定により補助事業者は、補助金交付確定通知書を受理した日以後、速やかに恩納村保育士等処遇改善臨時特例事業補助金請求書(様式第9号。以下「請求書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 前条ただし書きの規定により概算払を受けようとする補助事業者は、補助金交付決定通知書を受理した日以後、請求書を村長に提出するものとする。

(補助金の返還等)

第14条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、当該補助事業者に対し、補助金が交付されていないときは補助金交付決定の全部又は一部の取消をし、既に補助金が交付されているときは補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(3) 補助金を第2条に規定する事業以外の用途に使用したとき。

(4) 法令又は、補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に基づく処分に違反したとき。

(帳簿等の保管等)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出について帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

別表(第3条関係)

1事業名

2基準額

3補助対象経費

4補助率

保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業

施設・事業所ごとに次により算出された額の合計

1.賃金改善部分

補助基準額(※1)×令和3年度年齢別平均利用児童数(見込)(※2)×事業実施月数

2.国家公務員給与改定対応部分

補助基準額(※1)×令和3年度年齢別平均利用児童数(見込)(※2)×事業実施数

※1 交付金交付要綱(別表)別添に記載のある単価を用いること。

※2 令和3年度における各月初日の利用児童数(広域利用の児童数を含む。)の総数を12で除して得た数をいう。

保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施に必要な経費

10/10

放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業

支援の単位ごとに次により算出された額の合計額

11,000円×賃金改善対象者数(※)×事業実施月数

※ 「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、1ヶ月当たりの勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の1ヶ月当たりの勤務時間数で除した非常勤職員数(常勤換算)を加えたものをいう。なお、「賃金改善対象者数」については令和4年2月1日時点で放課後児童クラブに勤務している職員により算出すること。ただし、3月以降に新規採用等により賃金改善対象者数の増加が見込まれる場合には、適宜賃金対象者数に反映し、算出すること。

放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業の実施に必要な経費

10/10

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恩納村保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年2月24日 要綱第7号

(令和4年2月24日施行)