○恩納村障害者社会参加促進事業実施要綱

令和4年2月24日

要綱第6号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項に基づく社会参加促進事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が、その有する能力及び適正に応じ、基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた事業を効率的かつ効果的に実施し、障害者等の福祉を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、恩納村とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容、利用要件等及び利用料は別表のとおりとする。

(補則)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

内容

利用要件等

利用料

社会参加促進事業

スポーツ・レクリエーション教室開催等事業

スポーツ・レクリエーション活動を通じて障害者の体力増進、交流、余暇等に資するため、及び障害者スポーツを普及するため、各種スポーツ・レクリエーション教室や障害者スポーツ大会を開催する。

村内に居住する障害者等又はその家族等

無料

芸術・文化講座開催等事業

障害者の芸術・文化活動を振興するため、障害者の作品展や音楽会など芸術・文化活動の発表の場を設けるとともに、障害者の創作意欲を助長するための環境の整備や必要な支援を行う。

村内に居住する障害者等

無料

点字・声の広報等発行事業

文字による情報入手が困難な障害者のために。点訳、音声訳その他障害者にわかりやすい方法により、村の広報、視覚障害者等障害者関係事業の紹介、生活情報、その他障害者が地域生活する上で必要度の高い情報などを定期的に障害者に提供する

村内に居住する視覚障害者等

無料

奉仕員養成研修事業

視聴覚障害者等との交流活動の促進、村の広報活動などの支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員、要約筆記に必要な技術等を習得した要約筆記奉仕員、点訳又は朗読に必要な技術等を習得した点訳奉仕員を養成研修する。

村内に在住又は勤務する18歳以上の者

無料

恩納村障害者社会参加促進事業実施要綱

令和4年2月24日 要綱第6号

(令和4年2月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和4年2月24日 要綱第6号