○恩納村子ども家庭総合支援拠点設置要綱
令和4年2月24日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2及び市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国の設置運営要綱」という。)に基づき、全ての子ども及びその家庭、妊産婦等の福祉に関し、必要な支援を行うため、恩納村子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法及び国の設置運営要綱において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 支援拠点の実施主体は、恩納村とする。ただし村長は、業務を適切かつ確実に実施すると認められる社会福祉法人等にその一部を委託することができる。
(設置場所)
第4条 支援拠点は、福祉課に置く。
(対象者)
第5条 支援拠点における支援の対象者は、全ての子ども及びその家族(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)、妊産婦等とする。
(業務内容)
第6条 支援拠点は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童、要保護児童及び特定妊婦並びにその家族への支援業務
(3) 前2号を行うための関係機関との連絡調整業務
(4) その他支援拠点の目的を達成するために必要な支援業務
(職員配置)
第7条 支援拠点の職員は国の設置運営要綱に基づき配置するものする。
2 支援拠点の職員の職務の資格等は、国の設置運営要綱に定めるとおりとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。