○恩納村予算規則

令和4年3月7日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、村の予算編成及び執行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう

(4) 課等の長 恩納村行政組織規則(昭和54年恩納村規則第3号)に規定する課、恩納村教育委員会事務局組織規則(平成25年恩納村教育委員会規則第2号)第3条に規定する課、議会事務局及び選挙管理委員会並びに農業委員会事務局の長をいう。

(予算の編成方針)

第3条 村長は、毎年度予算の編成方針を定め、前年度の11月30日までに課等の長に通知するものとする。

(予算見積書の提出)

第4条 課等の長は、前条の規定による予算の編成方針に基づき、その所掌事務について、次に掲げる予算に関する書類のうち必要なものを作成し、指定する期日までに財政担当課長に提出しなければならない。

(1) 歳入当初見積書(様式第1号)

(2) 歳出当初見積書(様式第2号)

(3) 予算見積書の基礎となっている法令、通達、契約等の写し

(4) その他予算編成上の参考資料

(予算見積書作成上の留意事項)

第5条 予算の見積りは、次に定める額によって行い、その算定の基礎及び方法を明記しなければならない。

(1) 法令又は契約等によって定めのあるものは、それに基づく額

(2) 種別又は員数の定めのあるものは、それに基づく額

(3) 物品については、最近の物品単価表による額

(4) 前各号により難いものは、前年度実績又は適正な額

(予算見積審査及び査定)

第6条 財政担当課長は、予算見積書の提出があったときは、その内容を審査するものとする。

2 財政担当課長は、予算見積書の内容を審査するに当たり、必要があるときは、関係課等の長の説明を求め、必要な資料の提出を求めることができる。

3 財政担当課長は、必要に応じて関係課等の長の意見を聴き、第1項の規定による結果に必要な調整を行った後、村長の査定を受けなければならない。

4 財政担当課長は、前項の規定により村長の査定が終わったときは、その結果を直ちに関係課等の長に通知しなければならない。

(予算原案の調製)

第7条 財政担当課長は、前条第3項の査定の結果に基づき、予算の原案及び次の各号に掲げる予算に関する説明書を調製し、村長の決裁を受けなければならない。

(1) 歳入歳出予算事項別明細書(様式第3号)

(2) 給与費明細書(様式第4号)

(3) 継続費に関する調書(様式第5号)

(4) 債務負担行為に関する調書(様式第6号)

(5) 地方債に関する調書(様式第7号)

(6) その他予算の内容を明らかにするため必要と認める書類

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第8条 歳入歳出予算の款項及び目の区分並びに歳入予算の節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

(予算の補正)

第9条 課等の長は、予算の議決後に生じた理由による既定の予算を変更する必要があるときは、歳入補正予算見積書及び歳出補正予算見積書を財政担当課長に提出しなければならない。

2 前項の手続きについては、第4条から前条までの規定に準じて補正予算を編成するものとする。

(予算の通知)

第10条 財政担当課長は、予算が成立し、又は予算について村長が専決処分したときは、直ちに会計管理者に通知するとともに、課等の長に通知しなければならない。

2 前項の通知は、予算書の送付をもって代えるものとする。

(歳出予算の配当)

第11条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては、4月1日)に当該予算の執行を所管する課等の長に配当したものとみなす。

2 財政担当課長は、予算の執行の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足を生じたときは、村長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。

3 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち前年度において既に配当された歳出予算については、配当があったものとみなす。また、予算の流用、予備費の充用及び補正予算の成立の通知があった場合も同様とする。

(継続費)

第12条 課等の長は、継続費の支出残額を継続期間中、翌年度に繰り越して使用するときは、当該年度3月31日までに継続費逓次繰越調書(様式第8号)を作成し、村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の継続費逓次繰越調書に基づき、翌年度の5月31日までに継続費繰越計算書(様式第9号)を作成し、次の会議において議会に報告するものとする。

3 村長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(様式第10号)を作成し、法第233条第1項に規定する書類とあわせて議会に報告するものとする。

(繰越明許費)

第13条 課等の長は、法第213条の規定により歳出予算の経費の金額を繰越するときは、当該年度3月31日までに明許繰越予定額調書(様式第11号)を作成し、村長の承認を受けなければならない。

2 課等の長は、前項に基づく繰越額が確定したときは、直ちに財政担当課長に通知しなければならない。

3 村長は、繰越額が確定した場合においては、翌年度の5月31日までに繰越明許費繰越計算書(様式第12号)を作成し、次の会議において議会に報告するものとする。

(事故繰越し)

第14条 課等の長は、法第220条第3項ただし書の規定により事故繰越しをする必要があるときは、事故繰越調書(様式第13号)を作成し、当該年度3月31日までに村長の承認を受けなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の規定に基づき事故繰越しをする場合に準用する。この場合において、前条第3項中「繰越明許費繰越計算書」とあるのは、「事故繰越繰越計算書」と読み替えるものとする。

(歳出予算の流用)

第15条 課等の長は、予算に定める歳出予算の各項間の流用又は配当予算の目、節若しくは細節並びに細々節間の流用を必要とするときは、予算流用票(様式第14号)を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の予算流用票を受けたときは、これを審査し、必要と認めたときは流用を決定し、課等の長及び会計管理者に通知するものとする。

3 前項の通知は、予算流用票をもって代えるものとする。

4 次に掲げる経費の流用は原則として、これを行うことはできない。

(1) 人件費、物件費相互間の流用

(2) 旅費、職員手当のうち時間外勤務手当、交際費及び需用費のうち食糧費に対する増額流

(3) 負担金、補助金及び交付金を増額するための流用

(4) 繰出金を増額するための流用

(5) 流用を受けた経費又は予備費充用した経費の他の経費への流用

(予備費の充用)

第16条 課等の長は、歳出予算外の支出又はやむを得ない歳出予算超過の支出に充てるため、予備費の充用を必要とする場合は、予備費充用票(様式第15号)を財政担当課長に提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により予備費充用票の提出があったときに準用する。

(弾力条項の適用)

第17条 課等の長は、その所掌に係る特別会計について業務量の増加のため直接必要な経費に不足を生じたことにより当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用する必要が生じたときは、弾力条項適用要求書を作成し、財政担当課長に協議のうえ、村長の決裁を受けなければならない。

2 弾力条項の適用の通知が決定した経費については、歳出予算の配当があったものとみなす。

(一時借入金の借入れ)

第18条 所管課等の長は、一時借入金を借り入れようとするときは、会計管理者と協議し、村長の決裁を受けなければならない。

(予算に関する重要事項の協議等)

第19条 課等の長は、この規則に定めるもののほか、次に掲げる事項については、財政担当課長に協議しなければならない。

(1) 予算を伴う条例、規則、訓令その他基準の制定又は改廃に関すること。

(2) 寄附金(恩納村ふるさとづくり応援寄附金及び地方創生応援税制を除く。)の受入に関すること。

(3) 不動産の処分に関すること。

(4) 起債事業に関すること。

(5) その他課等の長が重要又は異例であると認める事項

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(恩納村財務規則の廃止)

2 恩納村財務規則(平成24年恩納村規則第13号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行日の前日までに、恩納村財務規則の規定に基づいてなされた予算に関する事務のうち、この規則の施行の際、引き続き継続しているものについては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式第1号(第4条関係) (略)

様式第2号(第4条関係) (略)

様式第3号(第7条関係) (略)

様式第4号(第7条関係) (略)

様式第5号(第7条関係) (略)

様式第6号(第7条関係) (略)

様式第7号(第7条関係) (略)

様式第8号(第12条関係) (略)

様式第9号(第12条関係) (略)

様式第10号(第12条関係) (略)

様式第11号(第13条関係) (略)

様式第12号(第13条関係) (略)

様式第13号(第14条関係) (略)

様式第14号(第15条関係) (略)

様式第15号(第16条関係) (略)

恩納村予算規則

令和4年3月7日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和4年3月7日 規則第12号