○恩納村会計規則

令和4年3月7日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に定めるものを除くほか、恩納村の会計に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課等の長 恩納村行政組織規則(昭和54年恩納村規則第3号)に規定する課、恩納村教育委員会事務局組織規則(平成25年恩納村教育委員会規則第2号)第3条に規定する課、議会事務局及び選挙管理委員会並びに農業委員会事務局の長をいう。

(5) 収入命令者 村長又は村長の収入命令権の委任を受けた者をいう。

(6) 支出命令者 村長又は村長の支出命令権の委任を受けた者をいう。

(7) 会計管理者等 会計管理者又は出納員をいう。

(8) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(9) 証券類 有価証券、出資による権利を証する証書、預託証書及び金融機関への預託に基づき徴した預金証書をいう。

(会計事務の総括及び指導監督)

第3条 会計事務の指導総括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関し必要があるときは、報告を徴し、又は調査をすることができる。

3 課等の長は、所管に属する会計事務を監督しなければならない。

(歳計現金の使用)

第4条 各会計で経費の支出に現金の不足が生じたときは、相互に一時繰替使用することができる。

2 前項の規定により繰替使用したときは、その所属年度の出納閉鎖期日までに繰り戻さなければならない。

(金額、数量等の訂正)

第5条 証拠書類の金額、数量その他の記載事項は、改ざん、塗抹してはならない。

2 証拠書類の首標金額以外の記載事項を指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正使用とするときには、訂正を要する部分に二線を引き、訂正者の認印を押し、その上位に正書するとともに訂正した文字を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(外国文の証拠書類)

第6条 証拠書類は、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって記名押印に代えて処理することができる。

(証拠書類の整理)

第7条 証拠書類は、会計管理者において年度別、会計別、月別及び款別に整理しなければならない。

(歳入の調定)

第8条 収入命令者は、収入金を徴収しようとするときは、当該収入金に係る関係書類に基づいて、令第154条第1項の規定による調査をし、その内容が適正であると認めたときには、直ちに調定票(様式第1号)により調定をしなければならない。

(事後調定)

第9条 収入命令者は、令第154条第2項の規定により、納入の通知を必要としない歳入又は同条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした歳入について当該歳入が収納されたときには、出納機関で事後に調定し収納することができる。

(返納金の調定)

第10条 収入命令者は、令第159条の規定により精算残金を返納させる場合において、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときには、その翌日において、当該未納に係る返納金について第8条の規定による調定をしなければならない。

(調定の変更)

第11条 収入命令者は、調定をした後において、法令、契約の規定により、又は調定漏れその他の過誤等特例の事由により当該調定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について第8条の規定による調定をしなければならない。

(収入命令)

第12条 収入命令者は、歳入調定(調定の更正及び取消しを含む。以下同じ。)したときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(納入の通知)

第13条 収入命令者は、歳入を収入するため納入の通知をしようとするときは、納入通知書を作成し、別に定めがあるものを除くほか、遅くとも納入期限の10日前までに当該納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、収入命令者が政令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる収入は、次に掲げるものとする。

(1) 証明手数料、閲覧料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 入場料その他これに類する収入

(3) その他納入通知書により難いと認められる収入

(納入通知書の再発行)

第14条 収入命令者は、納入通知書を亡失又は損傷したものがあるときは、その請求により納入通知書を作成し、再発行しなければならない。

(領収書の交付)

第15条 会計管理者等は、歳入を収納したときは、領収を証する書面を納入者の交付しなければならない。

2 自動券売機をもって収納する使用料の領収書の交付は、利用券の交付をもってこれに代えることができる。

(収納整理)

第16条 会計管理者は、指定金融機関から収支日計表に添えて収入済通知書の送付を受けたときは、その通知書の領収日付により関係帳簿に記載して整理し、その収入済通知書を収入命令者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、個人の県民税及び個人の村民税については、一旦歳計外出納簿で一括収納した後、毎月概算按分の処理を行う。ただし、年度末には、精算按分をしなければならない。

3 収入命令者は、第1項の規定による収入済通知を受けたときは、その通知書の領収日付により関係帳簿を整理しなければならない。ただし、直接収納に係るもので未調定にあっては、関係帳簿により調定した後整理する。

4 収入命令者は、当該整理が終了した後遅滞なく調定の通知を会計管理者へ通知しなければならない。

(証券の取立て及び納付の委任)

第17条 納入者が、法第231条の2第5項の規定により、証券の取立て及び取付金銭による納付の委任を行おうとするときは、証券の取立てに費用を要するものにあっては、その費用額に相当する金額を添え、納入(税)通知書とともに会計管理者等に提出しなければならない。

2 会計管理者等は、証券の取立て及び納付の委任を受けたときは、証券納付受託書により処理し、直ちに証券の取立て又はその取立ての再委任をしなければならない。

3 会計管理者等は、前項の規定により証券の取立てを行ったときは、前条の規定により処理し、納入者に領収書を送付しなければならない。

(徴収又は収納事務の委託)

第18条 収入命令者又は会計管理者は、施行令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所、氏名、委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書類に当該委託契約書案を添えて村長の承認を受けなければならない。

2 収入事務受託者は、当該受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入金を納入した納入者に対し、領収書を交付しなければならない。

4 収納事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を3日以内に納付書に収入金計算書を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、会計管理者が必要と認めた場合は、払込期日を変更することができる。

(歳入金の更正)

第19条 収入命令者は、歳入金について、所属年度、会計区分又は科目に誤りを発見したときは、会計管理者に収入更正票(様式第2号)により通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査した上、関係書類の更正をしなければならない。

(過誤納還付)

第20条 収入命令者は、納入者が誤って納入した場合において、当該収入の事実を発見したとき、又は当該納入者からその事実を示して払戻しの請求があったときは、当該納入に係る収入額に相当する金額を調定外過誤納金として当該納入者に還付しなければならない。

2 収入命令者は、第11条の規定により調定を変更した場合において当該調定に係る減少額に相当する金額について既に収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を当該納入者に還付しなければならない。

3 前2項の規定による歳入の過誤又は過納金の払戻しについては、還付票(様式第3号)により会計管理者に戻出を命令した上、支出に関する手続を準用する。

(督促)

第21条 収入命令者は、法第231条の3及び政令第171条の規定による督促をする場合は、納期限後20日以内に督促状を送付して行うものとする。

2 前項の場合において、督促状に指定する納入期限は、督促状発送の日から10日以上の期間を置かなければならない。

(滞納処分後の手続)

第22条 滞納処分が完了したときは、滞納処分金充当決議書により充当の手続をとり、充当通知書により滞納者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、残余金があるときは、滞納者に還付し、領収書を徴さなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第23条 収入命令者は、現年度の調定に係る歳入金について、当該年度の出納閉鎖期日までに収納済みとならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、当該年度の出納閉鎖日の翌日に翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

2 収入命令者は、前項の規定により、繰越した調定額で翌年の3月末までに収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)は、以後収納となるまで逓次繰越すものとする(不納欠損金として整理したものを除く。)

(不納欠損処分)

第24条 収入命令者は、毎年度末において、既に調定した収入金(前条の規定により繰り越された収入未済金を含む。)に、その徴収の権利が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として整理しなければならない。

2 収入命令者は、収入未済額で時効その他の理由により欠損処分しようとするときは、不納欠損調書(様式第4号)に関係書類を添えて、村長の承認を受けなければならない。

3 収入命令者は、前項の承認を受けたときは、速やかに調定命令票を整理し、会計管理者に通知しなければならない。

(支出負担行為)

第25条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書(様式第5号)に関係書類を添付して決裁を受けなければならない。ただし、別表第1又は別表第2において支出負担行為として整理する時期が支出決定のときとなるものについては、支出負担行為決議書兼支出命令書(様式第6号)の決裁をもってこれに代えることができる。

2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分による。

3 支出負担行為担当者は、前項の規定により支出負担行為を行ったときは、支出負担行為決議書により会計管理者に通知するものとする。

4 前2項の規定は、支出負担行為の取消し又は変更の場合に準用する。

(支出の請求)

第26条 正当な債券を有する者が支払を受けようとするときは、注文票及び請求書を収入命令者に提出しなければならない。

2 前項の請求書により難いものにあっては、収入命令者が作成した支出伝票(領収証)によることができる。

(支出命令)

第27条 支出命令者は、支出命令をしようとするときは、請求書又はその他の関係書類に基づき次の各号について精査し、支出伝票(領収証)により支出命令を発しなければならない。この場合において、支出命令者は、経費の種類によって資金前渡、概算払、前金払又は精算払のいずれによるかを決定しなければならない。

(1) 支出負担行為が適正に行われていること。

(2) 正当な債権者であること。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 支払時期が到来していること。

2 前項の規定により支出命令者が支出命令を発したときは、予算差引きをなし、支払書類を会計管理者に送付しなければならない。

(支払期日等のある支出命令書)

第28条 支出命令者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に係る支出命令書等を指定期日の8日前(土曜日、日曜日、祝祭日その他の休日を除く。)までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、緊急又はやむを得ないものは、この限りでない。

2 前項の支出命令書(様式第7号)には、その支払予定日を記入しなければならない。

(支払の方法)

第29条 会計管理者は、支出命令を適正と認めたときは、直接払又は送金払及び口座振替払いによって支払うものとする。

2 直接払にあっては、支払通知書又は支払伝票を指定金融機関に送付して現金で支払いをさせるものとする。同時に領収書を徴さなければならない。

3 送金払にあっては、支払通知書を添えて指定金融機関に送付するとともに送金通知書を債権者に送付し、領収書を徴さなければならない。

4 会計管理者は、支出済の証拠書類を、支出証憑、現金出納簿(様式第8号)及び収支日計表(様式第9号)に記載整理しなければならない。

(資金前渡のできる経費)

第30条 令第161条第1項第17号の規定により、資金前渡をすることができる経費は、同条に規定するもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 郵便切手、郵便はがき、収入印紙等で現金でなければ購入できない経費

(2) 公団に対して支払う経費

(3) 自動車駐車料

(4) 渡船料及び道路使用に要する経費

(5) 直接現金による支払を必要とする交際費及び食糧費

(6) 社会保険料以外の保険料

(7) 直接現金による支払を必要とする負担金、補助金等

(8) 国民健康保険の諸給付金

(9) 村の条例で定める各種の見舞金、激励金、弔慰金等

(10) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めるもの

(資金前渡受領者)

第31条 資金前渡を受ける者は、次に掲げる職員とする。ただし、会計管理者が特に認めた者については、この限りではない。

(1) 出張先で支払う経費は、当該出張者又は同行中指名された職員

(2) 常時支払を要する経費は、特に指名された職員

(3) 前2号以外の経費は、課長。ただし、課長が不在の場合は、係長

(資金前渡受領者の支払及び保管)

第32条 資金前渡受領者は、次により処理をしなければならない。

(1) 前渡金は、直ちに支払を要する場合又は少額である場合のほかは、確実な金融機関に預金する等、保管の安全に留意し、常に収支を明らかにしておくこと。

(2) 支払に当たっては債権者の請求は、正当であるか、資金の前渡を受けた目的に適合するか否かを調査し、かつ、金額の誤り払い、その他支払の不備等がないように注意すること。

(3) 支払は、全て領収書と引換に現金を支払うこと。ただし、領収書を徴することが困難な場合は、特に会計管理者が認めたときは、支払証明書を領収書に替えることができる。

(4) 第1号の規定により預金した場合において利子を生じたときは、その都度歳入の手続をとらなければならない。

(資金前渡の制限)

第33条 資金前渡受領者で前条の規定による精算の終わっていない者は、同一経費については、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、緊急やむを得ない理由のある場合については、この限りではない。

(精算の更正又は返納)

第34条 会計管理者は、前渡した資金の使途がその交付の目的に相違し、また、第32条の規定により処理されていないと認めるときは、精算更正又は返納を要求することができる。

(概算払のできる経費)

第35条 令第162条第6号の規定により、概算払をすることができる経費は、同条に規定するもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 委託料

(3) 補償金又は賠償金

(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく入所施設に支払う措置費

(5) 前号のほか、村長が特に必要と認めるもの

(前金払)

第36条 令第163条第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 有価証券保管料

(2) 前各号のほか、村長が特に必要と認めるもの

2 令附則第7条の規程により前金払を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前金払保証書を村に寄託しなければならない。

(中間前金払)

第36条の2 前条第2項の契約をした工事執行者は、当該契約に係る工事請負金額が1件1,000万円以上で、かつ、工期が120日以上の工事で、次に掲げる用件に該当する場合には、同条の前金払に請負金額の10分の2を超えない範囲内の額を追加して行う中間前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(4) 中間前金払に関し、保証事業会社と工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、当該保証に係る保証証書を村長に寄託していること。

(繰替払)

第37条 令第164条第5号の規定により繰替払をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 繰替払を必要とする経費

(2) 前号のほか、村長が特に必要と認めるもの

2 会計管理者等は、繰替払をしたときは、速やかに正当歳出科目から支出し、当該歳入科目に収入手続をとらなければならない。

(部分払)

第38条 村長は、契約者から部分払の請求があったときは、財政上支障がなく適当と認めたときに限り契約代金の一部を支払うことができる。

2 前項の規定による部分払は、建設工事にあっては100万円以上、物件にあっては50万円以上の契約金額で既済部分又は既約部分が3割以上のものに限るものとする。

3 前項の規定により支払う場合の金額は、建設工事にあっては既済部分に対する10分の9以内、物件にあっては既約部分に対する代金額を超えることができない。ただし、年度末においては、既済部分の代金を支払うことができる。

(資金前渡等の精算)

第39条 資金前渡を受けた者は、支出義務発生後速やかに精算をなし、支出完了後7日以内に精算票(様式第10号)に証拠書類を添えて支出命令者に提出しなければならない。

2 概算払を受けた者は、長が指定する日までに精算票を支出命令者に提出しなければならない。

3 支出命令者は、前2項の規定により提出された精算書を精査し、適正であると認めたときは、会計管理者に送付しなければならない。ただし、旅費にあっては旅行命令の内容に変更がなく、概算額と精算額が同額の場合は旅行命令簿を、補助金等にあっては村長に提出される精算書を、会計管理者に合議することによって精算に代えることができる。

(過誤払金の戻入)

第40条 支出命令者は、誤払又は過渡しとなった金額及び資金前渡、概算払又は前金払をした場合の精算残金を返納させるときは、返納者に対して返納通知書により通知送付するとともに戻入伝票(様式第11号)を会計管理者に送付するものとする。

2 前項の返納金の納期限は、返納通知を発した日から14日以内とする。

(支出更正)

第41条 支出命令者は、歳出金の年度、科目又は会計区分に誤りを発見したときは、支出更正票(様式第12号)を会計管理者に通知し直ちにこれを更正しなければならない。

(出納閉鎖期日における未払金の取扱い)

第42条 会計管理者は、支出命令を受けた支払金で、出納閉鎖期日までに支払未済のものがあるときは、当該未払金に係る支払関係書類を支出命令者に返付しなければならない。

2 支出命令者は、前項の未払書類を受けたときは、予算管理簿を整理しなければならない。

(繰上充用)

第43条 村長は、令第166条の2の規定により繰上充用を必要とするときは、会計管理者に対して翌年度の歳入金から所要額を当該年度の歳出金として支出するよう命令を発するものとする。

2 会計管理者は、出納閉鎖期日において、繰上充用精算書(様式第13号)を作成し、村長に報告しなければならない。

3 村長は、前項の報告により繰上充用金に残金があるときは、会計管理者に対して、歳出予算に戻入するよう命令を発するものとする。

(決算の調製)

第44条 会計管理者は、出納閉鎖後速やかに歳入歳出決算書(様式第14号)を調製し、次に掲げる書類とあわせて村長に提出しなければならない。

(1) 証書類

(2) 歳入歳出決算事項別明細書(様式第15号)

(3) 実質収支に関する調書(様式第16号)

(4) 財産に関する調書(様式第17号)

(事業実績等の報告)

第45条 課等の長は、その所管に属する事業実績その他必要な事項について、出納閉鎖後速やかに村長へ報告しなければならない。

(現金の保管)

第46条 出納機関及び常時資金前渡を受ける職員の保管に属する現金は、金庫その他施錠のあるものに保管し、盗難予防に努めなければならない。

(印影届)

第47条 収入命令者及び支出命令者は、収支命令に関する文書に押印する印影をあらかじめ会計管理者に届け出なければならない。

(債権者の印鑑)

第48条 債権者が契約書、請求書、領収書等に用いる印鑑は、同一のものでなければならない。ただし、債権者が亡失その他の理由により改印したときは、印鑑変更届により届け出なければならない。

(歳入歳出外現金及び有価証券の整理区分)

第49条 歳入歳出外現金及び有価証券は、次の区分により、口座を設け、整理しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金

 電子証明

 県民税

 給与控除

 共済関係

 交通災害共済

 福祉手当

 学校健康会

 職員財形利息

 村営住宅敷金

 一時保管金

 保証金

 その他

(2) 有価証券

 有価証券

(帳簿又は伝票の記帳)

第50条 帳簿又は伝票の記載文字中に誤記があるときは、朱線(朱書のときは黒線)二線を引いて訂正し、担当者が認印しなければならない。

2 帳簿又は伝票の金額に誤記を発見し、訂正のため累計、差引額等に異動を生じたときは、追次の訂正をせず、誤記の箇所にはその旨及び訂正年月日を適宜記入し、発見当日において差額を記載し、理由を詳記し、累計差引額等の訂正をしなければならない。

3 歳入歳出予算の流用、予備費充用、誤記訂正等による金額の記載をするときは、増は黒書、減は朱書しなければならない。

4 追次記入の帳簿には、必ず月計及び累計を記載しなければならない。

(証拠書類)

第51条 会計管理者は、納入通知書、請求書等又はこれらに添付された収入支出の内容を明らかにする書類等を証拠書類として保管しなければならない。

2 前項の証拠書類は、毎会計年度ごとに会計別に袋つづりとし、その表紙に年度、科目を記入し、つづり込みの箇所表裏の2箇所に会計管理者の印をもって割印しなければならない。

(施行日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、恩納村財務規則(平成24年恩納村規則第13号)の規定によりなされた会計に関する手続等は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第25条関係)

支出負担行為整理基準表

科目

支出負担行為として決裁を受けて処理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出を決定しようとするとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給内訳書


2 給料

同上

同上

給料支給内訳書


3 職員手当

同上

支給しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


4 共済書

同上

支出しようとする額

請求書又は支給内訳書


5 災害補償費

同上

支給しようとする額

請求書又は支給内訳書、証明書、認定証書等


6 恩給及び退職年金

同上

同上

請求書又は支給内訳書


7 報償費

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

請求書又は内訳書


8 旅費

同上

同上

請求書、旅行命令簿又は旅行依頼簿


9 交際費

同上

同上

請求書


10 需用費

契約を締結しようとするとき、又は支出をしようとするとき

契約代金又は請求のあった額

契約書及び入札執行調書、入札書その他関係書類


11 役務費

契約を締結しようとするとき、又は支出を決定しようとするとき

同上

契約書、入札書、使役計画書その他関係書類


12 委託料

契約を締結しようとするとき

契約金額

契約書その他関係書類


13 使用料及び賃借料

契約を締結しようとするとき、又は支出を決定しようとするとき

契約金額又は請求のあった額

契約書又は各種納入書その他関係書類


14 工事請負費

契約を締結しようとするとき

契約金額

契約書、工事執行伺、入札執行調書その他関係書類


15 原材料費

同上

同上

契約書、各種納入書その他関係書類


16 公有財産購入費

同上

同上

契約書、各種納入書売渡承諾書その他関係書類


17 備品購入費

同上

同上

同上


18 負担金補助及び交付金

契約を締結しようとするとき、又は支出を決定しようとするとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、交付申請書その他関係書類


19 扶助費

支出を決定しようとするとき

支出をしようとする額

請求書又は額の決定の基礎となる書類


20 貸付金

契約を締結しようとするとき

貸付を要する額

契約書、申請書その他関係書類


21 補償補填及び賠償金

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

請求書、各種納入書その他関係書類


22 償還金利子及び割引料

支出を決定しようとするとき

支出しようとする額

各種納入書又は借入に関する関係書類


23 投資及び出資金

出資又は支出を決定しようとするとき

出資又は払込みに要する額

申請書、申込書


24 積立金

支出を決定しようとするとき

積立てしようとする額

内訳書類


25 寄附金

同上

寄附しようとする額

申請書、内訳書等


26 公課費

同上

納付する額

納入書等


27 繰出金

繰出しをしようとするとき

繰り出ししようとする額

内訳書等


別表第2(第25条関係)

区分

支出負担行為として決裁を受ける時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な経費

備考

1 資金前渡

資金前渡をしようとするとき

資金前渡を要する額

資金前渡内訳書

給与その他の給付を除く

2 繰替払

正当科目から支出しようとするとき

繰替払をした額

繰替払調書


3 過年度支出

過年度支出しようとするとき

過年度支出を要する額

請求書又は内訳書


4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした額

契約書その他関係書類等


5 過誤払返納金の戻入

戻入の通知があったとき

戻入する額

内訳書


6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類


様式第1号(第8条関係) (略)

様式第2号(第19条関係) (略)

様式第3号(第20条関係) (略)

様式第4号(第24条関係) (略)

様式第5号(第25条関係) (略)

様式第6号(第25条関係) (略)

様式第7号(第28条関係) (略)

様式第8号(第29条関係) (略)

様式第9号(第29条関係) (略)

様式第10号(第39条関係) (略)

様式第11号(第40条関係) (略)

様式第12号(第41条関係) (略)

様式第13号(第43条関係) (略)

様式第14号(第44条関係) (略)

様式第15号(第44条関係) (略)

様式第16号(第44条関係) (略)

様式第17号(第44条関係) (略)

恩納村会計規則

令和4年3月7日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和4年3月7日 規則第10号