○職員の選考に関する規則
令和4年2月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の2第2項及び第21条の2第3項の規定に基づき、職員の採用の為の選考に関し必要な事項を定める者とする。
(選考により採用する場合)
第2条 次に掲げる職員の職(以下「職」という。)へ職員を採用する場合は、それぞれ選考によるものとする。
(1) 恩納村職員の給与に関する条例(昭和62年恩納村条例第11条)第4条に規定する職務の級(以下「職務の級」という。)2級以上の職又は任命権者がこれに相当するものと認める職
(2) 他の地方公共団体又は国の採用試験若しくは選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該採用試験又は選考に係る職と職務の複雑と責任の度が同等以下と任命権者が認めるもの
(3) かつて職員であった者をもって補充しようとする職でその者がかつて任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下と任命権者が認めるもの
(4) 採用試験を行っても十分な競争者が得られないと任命権者が認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると任命権者が認める職
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項又は第18条第1項の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職
(6) 前各号に掲げるもののほか、任経験者が競争試験によることが不適当であると認める職
(選考に合格したものとみなすことができる職)
第3条 任命権者は、その職について採用候補者名簿がなく、かつ、人事行政の運営上必要があると認める場合においては、他の地方公共団体又は国の採用試験若しくは選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該採用試験又は選考に係る職に相当するものと任命権者が認めるものについて、当該採用試験又は選考に合格した者を、その職の選考に合格した者とみなすことができる。
(選考の委任)
第4条 任命権者は、定型的な選考その他任命権者が適当と認める選考については、その実施を村長に委任することができる。
(その他)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。