○恩納村まち・ひと・しごと創生推進基金条例

令和4年3月11日

条例第6号

(設置)

第1条 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(以下「寄附活用事業」という。)に要する資金を積み立てるため、恩納村まち・ひと・しごと創生推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定める額の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、寄附活用事業に要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

恩納村まち・ひと・しごと創生推進基金条例

令和4年3月11日 条例第6号

(令和4年3月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和4年3月11日 条例第6号