○恩納村選挙人名簿の閲覧等に関する事務処理要綱

令和4年6月15日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、恩納村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が選挙人名簿を閲覧に供し、その他便宜を供すること(以下「選挙人名簿の閲覧等」という。)に関する事務を適切円滑に処理するため、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(名簿抄本の保管管理)

第2条 選挙人名簿の閲覧等に供する選挙人名簿は、抄本とする。

2 選挙人名簿の抄本は、その保管場所を特定しておき、みだりにその場所以外に持ち出し、又は貸し出さないものとする。

(閲覧等の申請)

第3条 選挙人名簿の閲覧等を申請しようとする者は、次の各号の区分に応じて、法令で定めるもののほか、様式第1号から第3号による選挙人名簿閲覧等申請書を提出しなければならない。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿抄本の閲覧)第1項に規定する登録の有無の確認を目的とした閲覧をする場合は様式第1号

(2) 法第28条の2(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿抄本の閲覧)第1項に規定する政治活動(選挙運動を含む)を目的とした閲覧をする場合は様式第2号

(3) 法第28条3(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿抄本の閲覧)第1項に規定する政治又は選挙に関する調査研究を目的とした閲覧をする場合は様式第3号

2 委員会は、前項の申請があった場合、閲覧申請受付簿に記録しなければならない。

(閲覧の制限等)

第4条 委員会は、法第28条の2(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿抄本の閲覧)第3項及び法第28条の3(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿抄本の閲覧)第3項に規定するもののほか、次に掲げる場合には、閲覧を制限し、又は拒否することができる。

(1) 委員会の事務に支障があると認められるとき。

(2) 多数の者が一時に選挙人名簿の閲覧等を申請し、その使用が競合すると考えられるとき。

(3) ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の加害者が判明しており、当該加害者から支援対象者についての閲覧の申請があったとき。

(閲覧者に対する本人確認)

第5条 閲覧を受ける者は、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第3条の2(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出)第4項第1号に規定する書類、又は委員会が適当と認める書類を提示しなければならない。

(閲覧の方法)

第6条 閲覧は、委員会の職員につき定められている執務時間内に、委員会が指定した場所で受けさせるものとする。

2 閲覧を受ける者が、その内容を他に写す方法は、筆記又はパソコン入力によるものとする

3 閲覧を受ける者は、選挙人名簿を丁寧に扱い、破損、汚損又は加筆等をしてはならない。

4 委員会は、閲覧を受ける者が筆記又は入力した閲覧事項を複写することができる。

(閲覧事項の確認)

第7条 委員会は、閲覧を受けた者が閲覧した事項が申請書に記載された閲覧対象者の範囲内であることを確認するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、選挙人名簿の閲覧等に関する事務について必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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恩納村選挙人名簿の閲覧等に関する事務処理要綱

令和4年6月15日 要綱第18号

(令和4年6月15日施行)