○恩納村障害福祉サービス等に係るやむを得ない事由による措置に関する実施要綱

令和3年12月27日

要綱第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6に定めるもののほか、やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害福祉サービス等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第1項に規定する障害福祉サービス又は児童福祉法第6条の2の2に規定する障害児通所支援をいう。

(2) 事業者等 総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設若しくはのぞみの園、指定医療機関の設置者又は児童福祉法に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。

(3) 単価等の取扱い やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第11170002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)又はやむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)をいう。

(対象者等)

第3条 措置の対象者(以下「対象者」という。)は、障害福祉サービス等を必要とする者のうち、やむを得ない事由により当該障害福祉サービス等を利用することが著しく困難であると認める者とする。

2 前項のやむを得ない事由とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない等の理由により、事業所等と契約して障害福祉サービス等を利用し、又はその前提となる支給申請を行うことを期待し難いことにより、障害福祉サービス等を利用することが著しく困難であると認める場合

(2) 家族等の介護者から虐待を受け、当該介護者による虐待から保護される必要があると認められる場合

(3) その他恩納村長(以下「村長」という。)がやむを得ない事由と認める場合

(措置の決定等)

第4条 村長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、当該対象者の状況を調査しなければならない。

2 村長は、前項に規定する状況調査及び次に掲げる事項を総合的に考慮して措置の決定を行う。ただし、知的障害者福祉法第16条第1項第2号に該当する場合であって、医学的及び心理学的判定を必要とするときには、同条第2項の規定により、あらかじめ、沖縄県知的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

(1) 対象者の意思と尊厳

(2) 対象者及び家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境

(3) その他対象者及び家族等の福祉を図るために必要な事情

3 村長は、前項に規定する措置の決定を行ったときは、障害福祉サービス等措置決定通知書(様式第1号)により対象者に対し通知するものとする。

4 村長は、措置を決定した後、必要な調査及び指導その他必要な援助を行うものとする。

(事業の委託)

第5条 村長は、措置の決定を行ったときは、その決定内容により、事業者等に障害福祉サービス等を提供することを委託するものとする。

2 村長は、前項の規定による委託を行う場合は、障害福祉サービス等措置委託通知書(様式第2号)により、当該委託する事業者等(以下「受託者」という。)に対し通知するものとする。

(措置の受託義務)

第6条 受託者は、前条の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(措置の変更等)

第7条 村長は、対象者について、年1回、措置の継続の要否等について調査し、措置の見直しを検討するものとする。

2 村長は、措置を変更することを決定したときは障害福祉サービス等措置変更決定通知書(様式第3号)により対象者に通知するものとする。

3 村長は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、措置を解除するものとする。

(1) 第3条の規定に基づく対象者に該当しなくなった場合

(2) 入院その他の事由により入所施設以外の場所で生活する期間が3箇月を超えた場合又は3箇月以上となることが明らかに予想される場合

4 村長は、措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス等措置解除決定通知書(様式第4号)により対象者に通知するものとする。

5 第2項及び前項の場合において、第5条に基づき委託したときは、措置変更・解除通知書(様式第5号)により受託者に通知しなければならない。

(費用の支弁)

第8条 措置に要する費用は、村が負担するものとし、額については、単価等の取扱いのとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、食費相当額等の実費相当額については、対象者の負担とし、対象者が受託者に直接支払うものとする。

(費用の請求)

第9条 事業者等は、措置に要する費用について、請求書(様式第6号)により村長に請求するものとする。

(費用の徴収)

第10条 村長は、第8条の規定により費用を支弁した場合は、単価等の取扱いの規定により、当該措置を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から利用者負担額を徴収するものとする。ただし、当該措置を受けた者又はその扶養義務者が次の各号に該当するときは、費用の徴収を免除することができる。

(1) 生活保護世帯及び費用を徴収することにより生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を要する状態となるとき。

(2) 災害その他特別の事情により費用を徴収することが困難であると認めたとき。

(3) その他費用の徴収が著しく困難であると村長が認めたとき。

2 村長は前項の規定により費用の額を決定し、又はこれを変更したときは、速やかに費用徴収額決定・変更通知書(様式第7号)により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(成年後見制度の活用)

第11条 村長及び事業者等は、措置を受けた者が総合支援法に基づく障害福祉サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため特に必要があると認めるときは、知的障害者福祉法第28条に規定する審判の請求を行い、当該措置に係る者が民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見制度等を活用できるよう援助するものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

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恩納村障害福祉サービス等に係るやむを得ない事由による措置に関する実施要綱

令和3年12月27日 要綱第41号

(令和4年1月1日施行)