○恩納村国民健康保険税滞納者に対する措置の取扱要綱

令和3年11月16日

要綱第37号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納者に対する措置の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、被保険者間の負担の公平化を図り、もって国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納者 保険税を納期限までに納付しない世帯主をいう。

(2) 被保険者証 一般被保険者証及び短期被保険者証をいう。

(3) 一般被保険者証 短期被保険者証以外の被保険者証をいう。

(4) 短期被保険者証 被保険者証のうち、法第9条第10項の規定により特別の有効期間を定めた被保険者証をいう。

(5) 保険給付の一時差止 保険給付の全部又は一部の支払を一時的に差止めることをいう。

(短期被保険者証の交付対象者)

第3条 省令第7条の2第2項に基づき、保険税を滞納している者との納付相談の機会を増やすために、有効期限を短縮した国民健康保険被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、収入状況等を勘案して決定するものとする。

(1) 現年度の年額保険税のうち4期以上の滞納があり、納付相談に応じないなど納付意欲の認められない者

(2) 過年度に滞納があり、納付相談に応じないなど納付意欲の認められない者

(3) 納付計画、分割納付等の約束を理由もなく履行しない者

(4) 法第9条第7項の規定により被保険者資格証明書の交付を解除された者のうち、保険税を滞納している者

2 前項第4号の規定に該当し、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、特別の事情に関する届(様式第1号)を行わなければならない。

3 第1項の規定に関わらず、その世帯に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは、当該者に係る国民健康保険被保険者証(以下「一般被保険者証」という。)を交付する。

(短期被保険者証の交付)

第4条 短期被保険者証に切り替えるときは、当該世帯主に対し、国民健康保険短期被保険者証切替予告書(様式第2号)により通知するものとする。

2 納税相談等の機会を増やすため、短期被保険者証の有効期限は1月とする。

3 短期被保険者証の有効期限到来後、村長が必要と認めるときは、引き続き短期被保険者証を交付できるものとする。

(短期被保険者証交付措置の解除)

第5条 短期被保険者証の交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当したときは、短期被保険者証の交付措置を解除し、一般被保険者証を交付するものとする。

(1) 滞納している保険税の全額を納付したとき。

(2) 納付計画を誠実に履行し完納が見込まれるとき。

(3) その他村長が特に必要と認めるとき。

(被保険者証の返還対象者)

第6条 被保険者証の返還対象者は、原則として、保険税の納期限から1年間が経過するまでの間に保険税の滞納がある者で、次の各号のいずれかに該当する者について、実情等を勘案のうえ決定するものとする。

(1) 納付相談、納税指導に応じようとしない者

(2) 収入状況等を勘案すると十分な負担能力があると認められる者

(3) 納付相談、指導において取り決めた保険税納付方法を履行しない者

(4) 滞納処分に際し、意図的に差押財産の名義変更を行う等、滞納処分を免れようとする者

2 被保険者証の返還を求めることを決定したときは、国民健康保険被保険者証返還命令通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(被保険者証返還対象の適用除外)

第7条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、被保険者証の返還を免除するものとする。

(1) その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令第5条の5に規定する医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費等」という。)を受けることができるとき。

(2) 保険税の滞納につき政令第1条で定める特別な事情があると認められるとき。

(3) その他村長が特に返還の必要がないと認めたとき。

2 前項第1号又は第2号の規定に該当し、被保険者証の返還の免除を受けようとする者は、第13条の規定による届出を行わなければならない。

(弁明の機会の付与)

第8条 法第9条第3項又は第4項の規定により、被保険者証の返還を求める場合は、当該世帯主に対して、恩納村行政手続条例(平成9年恩納村条例第6号。以下この条において「条例」という。)第28条の規定による弁明機会付与通知書(様式第4号)により弁明の機会を付与するものとする。

2 前項の規定により弁明の機会を付与したにもかかわらず、弁明書が提出期限までに提出されない場合又は弁明によっても予定されている当該処分は正当であると認められる場合は、被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付する。

3 第1項の規定により口頭による弁明の機会を付与されている場合、出頭すべき日時及び場所において弁明がなされないときには、弁明書が提出期限までに提出されなかったものとみなし前項の規定を準用する。

4 条例第29条において準用する同条例第15条第3項の規定による公示は、弁明機会付与公示通知書(様式第4号の2)による。

5 第1項の規定による通知を受けた当該世帯主が、その代理人を選任する場合又はその代理人が資格を喪失した場合の届出書は、代理人(選任・資格喪失)届書(様式第4号の3)による。

6 第1項の規定により弁明の機会が付与された当該世帯主が弁明書を提出した場合、あるいは口頭による弁明をした場合は、弁明調書(様式第4号の4)を作成するものとする。

(被保険者資格証明書の交付)

第9条 法第9条第5項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、同条第6項の規定により当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る国民健康保険被保険者資格証明書(以下「被保険者資格証明書」という。)を交付する。

2 前項の規定に関わらず、当該世帯に属する被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る資格証明書の交付に代えて、当該各号に定める被保険者証を交付するものとする。

(1) 第7条第1項第1号又は第2号の規定に該当すると認められる者短期被保険者証

(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者一般被保険者証

3 返還を求めている被保険者証の有効期間が満了となり無効となったときは、省令第5条の7第2項の規定により当該被保険者証が返還されたものとみなす。

4 被保険者資格証明書の有効期間は、一般被保険者証の有効期間の例による。

(被保険者資格証明書交付措置の解除)

第10条 被保険者資格証明書の交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当したときは、法第9条第7項の規定により被保険者資格証明書の交付措置を解除するものとする。

(1) 滞納している保険税の全額を納付したとき。

(2) 納付計画、分割納付を誠実に履行し、滞納保険税の2分の1を納付したとき。

(3) 第7条第1項第1号又は第2号の規定に該当すると認められるとき。

(4) その他村長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により、被保険者資格証明書交付措置の解除を決定したときは、国民健康保険被保険者資格証明書の交付措置解除通知書(様式第5号)により当該世帯主に通知するとともに、一般被保険者証を交付するものとする。ただし、前項第2号又は第3号の規定により交付する被保険者証は短期被保険者証とする。

(保険給付の一時差止)

第11条 保険税を滞納している世帯主のうち、特別な事情がないにも関わらず納期限から1年6箇月間を経過するまでの間に当該保険税について納付しない者から高額療養費、療養費等、出産育児一時金、葬祭費、移送費その他の国民健康保険の保険給付のうち現金で給付するものの支給申請があったときは、法第63条の2第1項又は第2項の規定により、当該給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

2 前項の規定により保険給付の全部又は一部を差し止めることを決定したときは、国民健康保険の保険給付一時差止通知書(様式第6号)により当該世帯主に通知するものとする。

(保険給付の一時差止の解除)

第12条 前条の規定により保険給付の一時差止を受けている世帯主が第10条第1項の規定に該当したときは、保険給付の一時差止を解除する。

2 前項の規定により保険給付の一時差止の解除を決定したときは、国民健康保険の保険給付一時差止解除通知書(様式第7号)により当該世帯主に通知するとともに解除した額の保険給付を行うものとする。

(特別の事情等に関する届出)

第13条 省令第5条の8第1項又は省令第32条の3に規定する届出書は、特別の事情に関する届(様式第1号)による。

2 省令第5条の9第1項及び第2項に規定する届出書は、原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出(様式第8号)による。

3 前2項の規定による届出書には省令第5条の8第3項又は省令第5条の9第3項の規定により、必要な書類を添付させる。ただし、届出事由について公簿その他の書類により調査して確認することができは、これを省略させることができる。

(保険給付費からの滞納保険税額の控除)

第14条 被保険者資格証明書を交付されている世帯主であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされている者が、なお、滞納している保険税を納付しない場合には、あらかじめ、当該世帯主へ保険給付費の滞納保険税額控除通知書(様式第9号)により通知して、一時差止にかかる保険給付費から滞納している保険税額を控除することができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

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恩納村国民健康保険税滞納者に対する措置の取扱要綱

令和3年11月16日 要綱第37号

(令和3年11月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和3年11月16日 要綱第37号