○恩納村国民健康保険各種届出未届者の職権処理についての取扱要綱

令和3年11月16日

要綱第36号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条に基づき、住民基本台帳の異動や社会保険等に加入したにもかかわらず、国民健康保険(以下、「国保」という。)各種異動の届出を怠り、かつ、恩納村(以下、「村」という。)の勧奨にも応じない場合は、職権による資格の異動を行い、国民健康保険事業の適正かつ健全な運営を行うために必要な事項を定める。

(適用する届出)

第2条 この取扱いを適用する届出は、次のとおりとする。

(1) 転居の届出(国保住所変更の届出)

(2) 転出の届出(国保資格喪失の届出)

(3) 世帯変更の届出(国保世帯主変更の届出、国保世帯分離、世帯合併届出)

(4) 社会保険等の加入の届出(国保資格喪失の届出)

(届出の勧奨)

第3条 村長は、国保各種異動の未届が判明した場合は、速やかに届出を行うよう期限を定め文書により勧奨する。

2 届出の提出期限は、原則20日以内とする。

(職権による処理)

第4条 村長は、前条の規定による届出の勧奨を行ったにもかかわらず、届出の期限を過ぎてもなお未届の場合は、職権により国保各種異動の処理を行う。

2 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定による住民票の職権消除が行われた場合は、当該消除の日をもって国民健康保険の被保険者の資格を職権により喪失処理を行う。

(決裁)

第5条 村長は、前条の規定による職権による各種異動の処理を行う場合は、次の各書類を添付し、主管課長までの決裁を行う。

(1) 国保各種届出書

(2) 国保異動届出の案内(写し)

(3) 住民基本台帳の異動の場合は、異動が確認できる書類

(4) 社会保険等加入の場合は、異動が確認できる書類

(通知)

第6条 村長は、第4条の規定による職権処理を行った場合は、当該世帯の世帯主に対し、速やかに文書により通知をしなければならない。

2 前項の規定により通知すべき文書について、その通知を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合は告示にて行う。

3 告示は、村が通知すべき書類を保管し、いつでも通知を受けるべき者に交付する旨を町の掲示場に掲示して行う。

(資料の保管)

第7条 この要綱に定める事務を適正に処理するため、関係書類を5年間保存する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

恩納村国民健康保険各種届出未届者の職権処理についての取扱要綱

令和3年11月16日 要綱第36号

(令和3年11月16日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和3年11月16日 要綱第36号