○サンゴ礁保全イベント等協賛負担金交付要綱

令和3年11月16日

要綱第34号

(目的)

第1条 この要綱は、「サンゴの村宣言プロジェクト~世界一サンゴと人にやさしい村~」を進めていくため、団体が自主的に実施するサンゴ礁保全イベント等協賛負担金(以下「負担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 負担金の対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 恩納村漁業協同組合と連携して行うサンゴ植付イベント

(2) その他村長が認める事業

(財源)

第3条 負担金の財源は恩納村サンゴのむらづくり応援基金とする。

(団体)

第4条 負担金の対象となる団体は、「サンゴの村宣言」を普及啓発するため、サンゴ礁保全イベント等を自主的に実施する団体とする。

(負担金の範囲)

第5条 この要綱の対象となる負担金の範囲は、第2条に掲げる事業で次のとおりとする。ただし、費用に増減があった場合は、企画課と協議の上決定できるものとする。

(1) 費用については、以下のとおりとする。

 サンゴ苗費用 1本2,750円(税込み)

 船舶チャーター費用 1隻あたり4万円以内(税込み)

(2) その他村長が認める経費

(交付申請)

第6条 この要綱に基づく負担金を受けて事業を行う団体は、当該事業が開始される14日前までに負担金交付申請書(様式第1号)を、村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 村長は、前条に基づき提出された申請書に対しその内容が適当と認めた場合は、負担金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は申請した事業が終了した場合は、その終了した日から起算して14日以内に負担金実績報告書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(交付確定)

第9条 村長は、前条の実績報告を受けたときは、その事業内容を審査し、適正に事業が完了したと認められる場合は、交付すべき負担金の額を確定し、負担金交付確定通知書(様式第4号)により、申請者に対しその旨を通知するものとする。

(請求)

第10条 申請者は、負担金を請求しようとするときは、負担金請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(事業の中止)

第11条 申請者は申請した事業を中止する場合は、事業中止届(様式第6号)を村長に提出して承諾を得るものとする。

(事業中止承諾)

第12条 村長は、事業の中止届を受理した場合は、速やかに事業中止承諾書(様式第7号)を申請者に対して交付するものとする。

(取消返還)

第13条 村長は負担金を受けた事業者が次の各号の1つに該当するときは、負担金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は負担金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 負担金を目的以外に使用したとき。

(2) 正当な理由がなく負担金の交付決定を受けた年度内に当該負担金事業を実施することができなくなったとき。

(3) 虚偽の方法によって負担金を受け、又は受けようとしたとき。

(4) この要綱に違反したとき。

この要綱は、公布の日から施行する。

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サンゴ礁保全イベント等協賛負担金交付要綱

令和3年11月16日 要綱第34号

(令和3年11月16日施行)